「うつと安全配慮義務」の判例 | 名もない 社労士・FPのブログ  めんどくさがりやの家計術

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皆さま、こんにちは。


昨日は月に1度の「労働判例研究会」に


参加してきました。


昨日のテーマは


「うつと安全配慮義務」の判例でした。


企業には「安全配慮義務」がありますが、


どこまでその「安全配慮義務」を果たすことができるのかが


争点かな?と思いました。


昨日繰り返し講師の弁護士の先生が言われていたのは


「予見可能性」の問題。


例えば従業員が自殺した場合に


それまでの言動や行動で自殺する可能性に思い至ることができるか?


これはなかなか難しい問題だと思います。


経営者はもちろんですが、上司にしても部下の異変を


逐一チェックできるものなのかな?


というのが疑問でした。


それなりの規模の企業でしたら産業医をうまく活用する


産業医がいない企業は顧問の弁護士や社労士に


相談してみるのが得策だと思います。


まず企業がしないといけないことは


「就業規則」の整備残業時間のチェック健康状態の確認


管理職の研修といったところでしょうか。


「安全配慮義務」の判決で有名なものには


「電通事件」と「富士通四国システム事件」が


あります。



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