前回ご紹介したセミナーの続きです。
「使用者は、支配管理下にある労働者の安全と健康に
配慮しなければならないという「安全配慮義務」を負う」
とあります。
「安全配慮義務」は、通常は労働契約に付随して
使用者が労働者に対して信義則上負う義務(債務)である
とされています。
これを怠ると損害賠償しなければならないとも
されています。
「作業環境」などは当然そうなのですが、
私が気になるのは「防犯体制」です。
とくに小企業などは事務員が1人で留守番する場合も
多いですよね。
そんな場合の「防犯対策」はなされているでしょうか?
最近は強引なセールスなども多く、
私も1度強引なセールスに入り込まれそうになって
怖い思いをしたことがあります。
実際宿直勤務中の従業員が窃盗目的の元従業員に
殺害されたという事件も起こっています。
この判決では「損害賠償」が認められました。
使用者は従業員の「健康」や「安全」を守るという
意識が必要です。
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