安全配慮義務とは? | 名もない 社労士・FPのブログ  めんどくさがりやの家計術

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家計管理と資産形成にちょっとした知恵を。

前回ご紹介したセミナーの続きです。


「使用者は、支配管理下にある労働者の安全と健康に


配慮しなければならないという「安全配慮義務」を負う」


とあります。


「安全配慮義務」は、通常は労働契約に付随して


使用者が労働者に対して信義則上負う義務(債務)である


とされています。


これを怠ると損害賠償しなければならないとも


されています。


「作業環境」などは当然そうなのですが、


私が気になるのは「防犯体制」です。


とくに小企業などは事務員が1人で留守番する場合も


多いですよね。


そんな場合の「防犯対策」はなされているでしょうか?


最近は強引なセールスなども多く、


私も1度強引なセールスに入り込まれそうになって


怖い思いをしたことがあります。


実際宿直勤務中の従業員が窃盗目的の元従業員に


殺害されたという事件も起こっています。


この判決では「損害賠償」が認められました。


使用者は従業員の「健康」や「安全」を守るという


意識が必要です。



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