24年4月より「高額療養費」のしくみが変わります。
病院の窓口で支払う額が自己負担限度額までとなります。
これまでは3割負担額を窓口で支払っていましたが、
「高額療養費」を立替しなくて済むということですね。
但し、事前の手続きが必要です。
自分の属している保険者(健保組合や協会けんぽなど)に
「認定証」を申請します。
その「認定証」を病院の窓口で提示すればOKです。
70歳以上75歳未満で、非課税世帯等でない方は「高齢受給者証」を
75歳以上で非課税世帯等でない方は「後期高齢者医療被保険者証」を
提示すればよいので、事前の申請は必要ありません。
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(高額療養費の手続き等についても承ります)。