こんばんは、平野です。

最近、お昼ご飯のお弁当をのり弁にしています。

お弁当箱にご飯を敷き詰めて、おかかをふりかけて、のりを乗せて、

最後に鮭の焼いたやつをどーんと雑に乗せるのです。

お金が掛からない割りに中々のボリュームなので、オススメです、のり弁。


今回は、建築基準法について。

建築基準法、って結構聞いたことがある言葉なのではないでしょうか。

どこで? って訊かれると、すみませんちょっと思い出せないのですが……。

でも、なんか、聞いた事ある言葉ですよね、きっと。


建築基準法とは、建築物の敷地や構造、用途などに関する最低基準を定めたもの。

近隣住民の生命、健康、財産の保護を目的としているようです。

これによって様々なものが制限・規定されています。

例えば道路。

接道義務と言って、建物の敷地は原則、幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならないとか。

自動車専用道路は接道義務には含まれない、とか、特定行政庁が許可したものは良い、とか例外はありますが。

道路と接していなければならない、なんてちょっと意外で驚きです。

後は、建物の高さも制限されています。

敷地面積に対する建築物の建築面積の割合である、建ぺい率

建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合である、容積率

これらも制限や指定されています。


たまに見かける、妙な形の建物は、デザインもそうなのでしょうが、

こうした規定内で精一杯やった形なのでしょうね。


そういった事を知って改めて街を見てみると、見方がちょっと変わって面白いです。

こんばんは、平野です。

夜とか夜明けに街並みを眺めると、何だか不思議な感じがします。

家々の灯りを見ると、「ああ、沢山の人が生きてるんだなぁ」とか。

夜空を見上げると、「ああ、宇宙は無限だなぁ」とか思ったり。

こういうのノスタルジアって言うんでしょうか。何か違う気がしますね。


さて。

今回は、前回に触れました都市計画法についてです。

都市計画っていうのは、「総合的な街づくりの計画」。

内容としましては、市街化区域とか、市街化調整区域っていうのの区分とか、用途地域っていうのの地域地区などなど。


で、この市街化区域っていうのは、既に市街地を形成している区域と、概ね10年以内に市街化を図る区域。

市街化調整区域っていうのは、市街化を抑える区域、らしいです。

尚、市街化区域、市街化調整区域の区分の無い区域の事を、非線引き区域って言うみたいです。


更に市街化区域は、用途地域っていうのも定めます。

用途地域というのはつまり、その地域を何に使うか、ってことで、大きく分けて3つ。住居系、商業系、工業系。

で、またここから細かく分かれてるんですね。住居系なら、どこどこにどんな住居を立地するかとか。


つまり街ってすごく綿密に作られていたんですね。

適当なところに適当に建ててはいけないのです。好き放題になってしまいます。

私なんかは単純ですので、これを知ったとき「へぇーすごーい」なんて思いました。



ほら、全然ロボット関係無かった。

お久しぶりです、平野です。

皆様はゴールデンウィークは無事に過ごせていますでしょうか。

無事って言う言い方も、おかしいですけれど。

私の方も怪我や病気も無く過ごしていました。平和が一番ですね。


今回は、不動産の基礎知識についてです。

建物っていうのは、屋根と柱と壁があって初めて建物なんですって。

こう言うと、なんか簡単に聞こえますね。

で、民法によりますと、不動産は「土地及びその定着物」と定義しているそうです。

定着物って言うとアレですけど、代表的なのは建物とかですね。


それで、不動産に関する法律や規制は色々あって、複雑のようです。

国土利用計画法、とか、都市計画法、とか、建築基準法、とかとか。

FPとしては、この辺りの知識をちゃんと持っているべきですが、難しそうです。

……ところで、多分後日触れることになりますが、この都市計画法っていうもの。

私は「都市計画」って意味が分かっていなくて、

都市計画とは、「都市の偉い人が集まってなんかすごい計画を立てている」とか思っていました。

実際は勿論違います。秘密裏にロボット計画が立っているとか、地下施設が創られていたりとか、しません。

それはそれで、ちょっと格好良いな、なんて私なんかは思いますが。


不動産全然関係なくなっちゃいましたね。ファンタジーになってしまいました。

このブログを見てくださってる方は、こんな悪い発想の影響を受けてはいけませんよ!