相続人 (16) | 介護のお悩み相談傾聴カウンセリング

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相続人になるであろう人が相続人になれない場合の相続欠格と、相続人になるであろう人を相続人にしたくない場合の相続廃除のお話をしてまいりましたが、



この2つの違う点をお話いたします。



1、相続欠格は、家庭裁判所の審判は不要で、当然に相続人の資格を失いますが、相続廃除は、家庭裁判所に請求して廃除の審判確定又は調停成立により、相続人としての相続権を失います。



2、相続欠格は、受遺能力がありません。つまり、故人が欠格に該当した相続人を不憫に思って遺言で財産を遺贈すると明記したとしても、その財産の遺贈を受ける権利がないということになります。



一方、相続廃除は、相続権は失いますが、受遺能力があります。つまり、故人が生前に廃除した相続人に遺言で財産を遺贈すると明記した場合、その財産の遺贈を受ける権利があります。