相続人 (8) | 介護のお悩み相談傾聴カウンセリング

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経験していない人には共感してもらえない、介護疲れのストレス解消やちょっとした愚痴などを話したい方向けのカウンセリングを行っています。

前回、子供がない夫婦で夫が亡くなったときに、妻と夫の兄弟姉妹しか生存していなかったのときのお話をしました。


前回は、こちら をご覧くださいね。


夫が亡くなったときに、夫の兄弟姉妹の誰かがすでに死亡したいた場合は、

その死亡した人の子が代襲相続人として、財産をもらえることになります。


例えば、夫の兄弟姉妹がAさんとBさんの2人いたとして、Aさんが既に死亡していた場合、Aさんに子供がいたときは、その子がAさんの代わりに財産をもらうことになります。


代襲相続については、こちら をご覧くださいね。



兄弟姉妹の代襲相続は一代限りになります。つまり、おい、めいが先に死んでいた場合には、さらにそのおい、めいの子供が代襲相続人となることはありません。