相続人 (6) | 介護のお悩み相談傾聴カウンセリング

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今日は、子供がいない夫婦の場合を取り上げます。


配偶者は常に相続人になるとお話しました。


例えば、夫が亡くなったとき、妻が生きていれば、妻は相続人になり、夫の財産を相続することができます。


では、夫の財産をすべて妻が相続できるのかというと、そうとは限りません。


配偶者以外の相続人には、順位がつけられているお話を以前いたしました。


詳しくは、こちら をご覧ください。


第一順位の子供がいないので、第二順位の直系卑属(父母。父母がいないときは、祖父母)がいれば、そちらにも夫の財産が分配されます。


今は女性が長生きですから、


例えば、夫の母親がまだ生きていた場合、夫が亡くなった時の相続人は、妻と夫の母親になります。


もちろん、夫の母だけでなく、父も生きていたら、妻と夫の父母の3人が相続人になります。


夫が亡くなったとき、妻と夫の父母が生きていた場合の、財産の計算方法は、

妻が三分の二、夫の父母が2人で三分の一。


夫の財産が6000万円の場合、妻は4000万円、夫の父が1000万円、夫の母が1000万円になります。(父母2人で2000万円ですので、2人で半分に割ります)


妻と夫の母だけが生きていた場合は、妻は4000万円、夫の母が2000万円になります。