今日は、子供がいない夫婦の場合を取り上げます。
配偶者は常に相続人になるとお話しました。
例えば、夫が亡くなったとき、妻が生きていれば、妻は相続人になり、夫の財産を相続することができます。
では、夫の財産をすべて妻が相続できるのかというと、そうとは限りません。
配偶者以外の相続人には、順位がつけられているお話を以前いたしました。
詳しくは、こちら をご覧ください。
第一順位の子供がいないので、第二順位の直系卑属(父母。父母がいないときは、祖父母)がいれば、そちらにも夫の財産が分配されます。
今は女性が長生きですから、
例えば、夫の母親がまだ生きていた場合、夫が亡くなった時の相続人は、妻と夫の母親になります。
もちろん、夫の母だけでなく、父も生きていたら、妻と夫の父母の3人が相続人になります。
夫が亡くなったとき、妻と夫の父母が生きていた場合の、財産の計算方法は、
妻が三分の二、夫の父母が2人で三分の一。
夫の財産が6000万円の場合、妻は4000万円、夫の父が1000万円、夫の母が1000万円になります。(父母2人で2000万円ですので、2人で半分に割ります)
妻と夫の母だけが生きていた場合は、妻は4000万円、夫の母が2000万円になります。