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こんにちは。
元地方公務員でファイナンシャルプランナーのケンと申します。
本日もご覧いただきありがとうございます!
今回は、
「申告しないと使えない非課税の特例」について、わかりやすくお届けします。
非課税と聞くと、
条件を満たしていれば自動で税金がかからない、
そんなイメージを持っていませんか。
しかし、そうではない制度があります。
特例を使えば大きな金額が非課税になるのに、
手続をしなければ一切使えない。
そして、申告期限を過ぎた後に発覚すると、
特例が使えず、本来の税額に加えて加算税や延滞税の負担が生じることもあります。
今回は、若い世帯にも関係しやすい「贈与税」の非課税特例を例に、
このポイントを整理していきます。
【目次】
第1章|非課税特例は自動ではない
第2章|代表的な3つの非課税特例
第3章|110万円の基礎控除は申告不要
まとめ
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第1章|非課税特例は自動ではない
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贈与税には、一定の条件を満たすことで
大きな金額が非課税になる特例があります。
ただし、非課税になる制度があっても、
自動で適用されるわけではありません。
期限内に申告や所定の申告書提出をしなければ、
特例は使えません。
一般的な贈与税の申告期限は、
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。
この期限を過ぎた後に発覚すると、
特例が使えず、本来の贈与税が課税され、
さらに加算税や延滞税の負担が生じることもあります。
「非課税のはずだった」は通用しません。
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第2章|代表的な3つの非課税特例
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ここでは、特に相談が多い3つの特例を整理します。
1つ目は、住宅取得等資金の贈与です。
・省エネ等住宅なら1,000万円まで非課税
・それ以外の住宅なら500万円まで非課税
ただし、贈与税の申告をしなければ特例は使えません。
2つ目は、教育資金の一括贈与です。
1,500万円までの非課税特例があります。
ただし、この制度は通常の贈与税申告とは仕組みが異なります。
預け入れなどをする日までに、
金融機関経由で「教育資金非課税申告書」を提出しなければ、
特例は使えません。
後からまとめて税務署に申告すればよい制度ではありません。
3つ目は、結婚・子育て資金の一括贈与です。
1,000万円までの非課税特例があります。
こちらも同様に、
預け入れなどをする日までに、
金融機関経由で「結婚・子育て資金非課税申告書」を提出する必要があります。
住宅取得の特例は税務署への申告、
教育や結婚・子育て資金は金融機関経由の手続。
同じ非課税特例でも、
手続の方法が違う点は必ず押さえておきましょう。
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第3章|110万円の基礎控除は申告不要
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次に、110万円の基礎控除について整理します。
1年間の贈与合計が110万円以下であれば、
そもそも贈与税はかからず、申告も不要です。
整理すると、
110万円以下の暦年課税の基礎控除は申告不要。
一方で、住宅取得等資金・教育資金の一括贈与・結婚子育て資金の一括贈与などの非課税特例は、
手続をしなければ使えません。
ここが大きな違いです。
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まとめ
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贈与税には、使えれば大きなメリットのある非課税特例があります。
しかし、
使える制度があっても、申告しなければ受けられません。
通常の贈与税申告は、
・e-Taxで申告する
・申告書を作成して郵送する
・税務署へ持参する(時間外収受箱への投函を含む)
といった方法があります。
ただし、教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与は、
金融機関経由での非課税申告書提出が必要な制度です。
「非課税のはず」と思い込まず、
対象になりそうなら期限前に必ず確認しましょう。
最後までご覧いただき、ありがとうございました!