相続不動産の名義変更、誰にしたら良い!? | 人生にゆとりを生みだす!賢いお金の使い方

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先日お客様(以下Aさん)より、不動産の相続についての相談がありました電球

 

「妻が亡くなり、共有していた自宅の土地建物の妻の持ち分を、誰の名義にしたら良いか?」

 

というものでした。

 

亡くなられた奥様の相続人は

夫(Aさん)、長女、次女、三女 

の4名

 

Aさんはゆくゆく、このご自宅は三女へ引き継ぎたいとのことで、娘3人もそれを了承していました。

 

それを踏まえ、名義変更はいくつか次の3つがあります。

 

①妻の相続分を三女にして、Aさんと三女の共有にする

②妻の相続部もAさんの持ち分も三女にして、三女の単有にする

③妻の相続分をAさん名義にして、Aさんの単有になる

 

Aさんは、

いずれ自分も亡くなるし、何度も名義変更をするのも大変だから、と②が良いのではないか、とのお考えでした。

 

皆さんだったら、どれを選びますか?

 

 

①Aさかと三女の共有にする

 

不動産の相続による共有は極力おすすめしません。

①の共有を選んで、もし万一Aさんよりも三女が先に亡くなってしまった場合、その三女の持ち分の相続は、法定相続だと三女の夫への相続になり、Aさんと義理の息子の共有になります。

 

その後、Aさんが亡くなった場合は、Aさんの持ち分は長女や次女へ引き継ぐ、もしくは長女、次女、三女の子どもが引き継ぐことになり、枝分かれをしていくことになります。

※遺言や話し合いで、別の人が引き継ぐこともできます。

 

そうなると、様々な手続きに多くの人数の同意が必要になり、なかなか相続が整わないケースが出てきます。

 

 

②三女の単有にする

Aさんが考えているこの方法は、将来的なことを考えると一度で名義変更が済み、安心かもしれません。

しかし、注意すべき点は、Aさんの持ち分を三女へ移転する場合「贈与」になり、基礎控除の金額を超えると贈与税の対象になるということです。

また、固定資産税も三女へ支払い義務が移ります。

 

このことをAさんにお伝えすると、贈与税が発生するかもしれない、とおっしゃられていました。

 

 

③Aさんの単有にする

この場合、Aさんが万一亡くなられたら、再度三女への名義変更が必要です。

しかし、現在はAさんはまだまだお元気で、自宅に住み続けますし、万一亡くなられた場合、他の相続財産(現金ん預金、他の不動産多数)と併せて、長女・次女との遺産分割の整理もしやすいのではないか、とお伝えさせていただきました。

 

以上を踏まえた結果、Aさんは③を選択することにしたようです。

 

相続不動産の名義変更は、今年の4月から義務化されました。

※詳しくはこちらの記事もご覧くださいひらめき電球

『他人ごとではない!? 相続投機の義務化』

 

相続が起こると、その後さまざまな手続きが必要で、何から手を付けて良いか、何をどうしたらいいか、じっくり考える心のゆとりはないかもしれません。

 

Aさんも、そのような状況の中、ご相談に来られました。

世の中、分からないことはたくさんありますが、情報を得て、メリットデメリットを知り、最善の選択がしていけると良いですねキラキラ

 

これからも、お客様や相談者の方の心が極力軽くなるよう、しっかり寄り添っていきたいと改めて思いましたハート