■夫の扶養か、妻の扶養か・・・。
先日参加させてもらった「スマートフォン朝食会」以降、3つのアプリをダウンロードし、すっかりスマートフォンにはまりつつある名古屋・大阪のファイナンシャルプランナーひろえFP事務所のFP廣江淳哉です。
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お客様から時々いただくご質問があります。それは・・・
「子供は夫の扶養がいいのか、妻の扶養がいいのか」
ということです。
最初に申しておきますが、離婚うんぬんの話ではありません(笑) 共働きでお仕事されているご夫婦で、社会保険や税金を考えたときに、どちらの扶養にしておいた方がお得かという話です。
自営業か、会社員かで社会保険の計算方法が異なりますので一概には言えまえんが、ご夫婦ともに会社員なら、収入の多い方の扶養にはいっておいた方がお得なケースが見受けられます。それは、所得税の控除の観点からです。
所得税というのは、累進課税といって、所得が多ければ多いほど税率が高くなります。お子様がいらっしゃる場合の扶養による控除額は年収による差はなく同額ですが、その扶養の額にかかる税率が年収に応じて変わるため、年収が高い方の扶養に入っておく方がお得となるわけです。
しかし、“子ども手当”創設に伴い、扶養控除を受けられるのは一時期に限定され、また、年収が百万円単位で異なると税率が変わることもありますが、多少の違いでは税率が同じということも往々にあることを申し添えておきます。
一般的な所得税の計算の仕方や扶養控除の仕組みについてはFPでもお答えできますが、個別具体的な税額計算は税理士さんへご相談ください。
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