住宅ローン選定時の“質権設定” | FPパパの子育て&お金のはなし

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2児のパパでもあるファイナンシャルプランナー(FP)廣江淳哉が書く子どものおこづかい日誌(育児日誌)、子育ての気付き、節約術、おすすめの本などについてのブログです。

■住宅ローン選定時の“質権設定”


昨日は久々のオフ日とさせていただき、必要最小限の連絡等以外はPCも基本オフでゆっくり休ませていただいた名古屋・大阪のファイナンシャルプランナーひろえFP事務所のFP廣江淳哉です。


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先週末の住宅ローンに関する研修会で、住宅ローン選定時のポイントとして“質権設定”の話がありましたので、ご紹介。


住宅ローンを借りる際に、金利や保証料、事務手数料などを比較して金融機関を選ぶという方も増えてきました。そういう方に、金融機関選定の際の着目点として、“質権設定”の確認もお勧めします。


住宅ローンを借りる際に、金融機関から火災保険の加入を要求されるのが一般的です。金融機関にしてみれば、もし火災で家屋が焼失し、返済が滞ったら大変ですからね。


そして、今回の話題である火災保険の質権設定というのは、「もし火災が起きた際には火災保険で下りる保険金は、住宅ローンの残高分は先に金融機関がもらいますね」というものです。


最近は“質権設定”を求める金融機関は減ってきましたが、まだ一部では必須の金融機関もあります。


この質権設定があると、火災が起きた際に、先に金融機関が住宅ローン残高分の保険金を持っていき、残りの額が、新たに建て替える住宅の頭金となります。つまり、住宅ローンを再度借りることになります。


もし30歳で家を建て、20年後の50歳で火災にあったら、50歳の時点で住宅ローンを新たに借りることになります。金利などの条件もその時のものになりますし、健康状態によっては団体信用生命保険に加入できず、希望の住宅ローンが借りられない・・・なんてことも起こり得ます。


上記の例で“質権設定”がなければ、保険金で家を建て替えれば、30歳に借りた時の住宅ローンの返済を当初の期日まで当初の金利等の条件のまま、返済すればいいのです。


よって、住宅ローンを比較した際に、金利や保証料、事務手数料が同水準であれば、質権設定の有無で金融機関を選定するのもいいですね。


ひろえFP事務所のFP廣江淳哉は、住宅ローンの専門資格モーげープランナーの上級資格CMP(サーティファイド・モーゲージ・プランナー)を取得しており、住宅ローン選定のご相談にもお答えしています。お気軽にご相談ください。


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