子供の通院に付き添う親の交通費も医療費控除に・・・。 | FPパパの子育て&お金のはなし

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2児のパパでもあるファイナンシャルプランナー(FP)廣江淳哉が書く子どものおこづかい日誌(育児日誌)、子育ての気付き、節約術、おすすめの本などについてのブログです。

■子供の通院に付き添う親の交通費も医療費控除に・・・。


そろそろ確定申告をしないと・・・とお思いの自営業の方も多いと思います。


ただ、会社員の方でも、確定申告をすると納めた税金が戻ってくる場合もあります。特に、以下の2例は該当者も多いと思われます。


①家族全体の年間医療費が10万円を超えている方

②昨年住宅ローンを借り、住宅ローン控除を初めて受ける方


①の医療費が10万円以上ですが、この医療費は病院で払ったものだけではなく、ドラッグストアで買った市販の風邪薬や通院費用(公共の交通機関が基本で、ガソリン代や駐車場代は不可)も含まれます。


また、お子さんが小さい場合に付き添うご両親の交通費も通院費として認められることがあるようです。国税局のQ&A(http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/20.htm )より。


知っていると納めた税金が戻ってくる。知っていると得をする、あるいは損をしないということがいろいろありますね~。



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