公証人の話。 | 福井のファイナンシャルプランナー小林 恵のブログ

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山登り大好きなファイナンシャルプランナーです。

ファイナンシャルプランナーの全国ネットワーク「FPヒーローズ」に所属、ファイナンシャル・プランニングの普及を目指しています!

先週末は日本FP協会の継続教育研修会に行ってきました!

 

お題は「FPにおける公証実務。」

福井公証役場の中の人、「公証人」の方が講師でした!

 

福井公証役場は・・・福井市の象徴的な建造物(※福井は空襲と震災があったので、70年以上前の建物は殆ど残ってません)である、福井地方裁判所の道路隔てて向かいのビルにあります。


 




役場・・・といっても、ビルのワンフロアですが・・・

 

FPの試験にも「公証役場」というコトバが出てくるのですが・・・

私は「遺言を書いてもらう場所」くらいの認識しかありませんでした(^_^;)

 

しかし、公証人役場で作成してもらう「公正証書」には、

借金を返す約束をさせるとか、

離婚の取り決めをするときとか、

不倫の解消をするときとか、

色々なものがあるということでした!

 

当事者同士で和解して覚書を作っても、一方が取り決めを守らなければあまり意味は無いのですが、

「公正証書」があれば強制執行力があるという事でした。

裁判するのよりも遥かにお手軽ですね!

 

でも、やはり公証人役場の仕事として圧倒的に多いのは遺言関係だそうです。

 

遺言には、

・自筆証書遺言

・公正証書遺言

があります。

(※この他に「秘密証書遺言」というのがありますが、実例としてはほとんど無いそうです)

 

自筆証書遺言というのは、自分だけでも書けてお手軽ではあるそうですが、、、

紛失の可能性がありますし、改ざんされるおそれもありますし、

無効になる可能性があります。

 

公正証書遺言は、公証人と面談し遺言内容を確認した上で作成するので、

有効性が担保されます!

 

手数料はかかりますが・・・・遺産の金額にもよりますが数万円程度。

今回、相続の事例などを交えて話していただいたのですが・・・あらかじめ公正証書遺言を作成しておいたほうが、後あと絶対にラクだと思いました。

 

ただ、、、作成する機会というのが無いんですよね、、、

「遺言書いて」と言ったら、「縁起でもない!ワシはまだまだ元気じゃ!」的な反応する人がまだまだ多いのではないでしょうか?

 

いつ準備するか、というのが相続の最大の問題なのではないかと思います。。