増やすお金と税金の関係Part4 | ようこそ FPだいちゃんのブログへ!

増やすお金と税金の関係Part4

お金を増やす=資産運用ですが、


一言に「資産運用」と言っても、様々な種類があります。




銀行の定期預金に預けるのも、
株を購入するのも、
投資信託を買うのも
積立型の保険に加入するのも

全て立派な資産運用です。









ただし、その種類によって税金のかかり方が
大きく4種類あります。

全4回の4回目です。







4.一時所得 (保険の満期金などによる収入



今までの「利子所得」「配当所得」「譲渡所得」などの

他の所得とは異なり、様々な控除を引いたうえで
お給料などと合算して計算します。




税金が一番安いと言っても過言ではありません。




一時所得の計算方法は、

総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額




保険商品の場合、
満期保険金の金額-支払保険料総額-50万円=一時所得の金額
と置き換える事ができます。



さらに、その半分をお給料などと合算して計算します。



大雑把な例で説明します。



契約時から満期時まで、
合計600万円の保険料を支払い



そして、契約期間が満了した時に
1,000万円の満期金が返って来たとします。。






この場合の計算方法は、

1,000万円-600万円-50万円=350万円




さらに
この半分である175万円を収入として計上します。





もし1年間の収入がお給料がなく、
これだけであれば、税率は5%ですので
8.75万円が税金となります。





年収175万円という扱いですね。





実際は、400万円増えていても8.75万円の税金です。








そしてこれ以外に
約400万円のお給料があった場合は、

まず、「給与所得控除」と言って
一定額引いてくれる制度があります。

税務署がこう言います。



「会社員の皆さんは、
スーツや靴を買ったり、
お付き合いで飲みに行ったりと
色々と費用がかかりますよね。

だから収入全部に税金はかけませんよ。」






というわけで、
実際は400万円のお給料があっても
233万円が税金の対象となります。







これを先ほど満期保険金の一時所得と合算し、


233万円+175万円で、408万円の収入があったと見なされます。








実際は、400万円の満期金と400万円のお給料があっても
税務署的には408万円だけが収入という事になります。






ここから税金が引かれるわけです。







いずれにしても、
他の「利子所得」「配当所得」「譲渡所得」と比べると

税金が軽減される可能性が高いのが一時所得です。








「保険で増やす」というのは、もらう時の税金が安くなるメリットに加え
利子や配当がないため、毎年税金が引かれる投資信託などと比較して
差し引かれる金額が少ない事が挙げられます。







「資産運用」ですと、どうしても「増やす」事に目が行きがちですが、
税金や手数料などによって「減らさない」事にも目を向ける必要があります。




様々な資産運用の中で、保険を選択肢の一つに検討されるのはいかがでしょうか?