知らなきゃ損 No 36
「うちの主人、最近“加給年金”をもらってるって言ってたけど、何それ?」
近所の友人からそんな話を聞いたことはありませんか?加給年金(かきゅうねんきん)とは
簡単にいえば「年金をもらう本人に家族がいると上乗せでもらえるお金」のことです
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意外と知らない方が多いのですが条件を満たせば毎年数十万円が加算される制度なんです
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老齢厚生年金を受け取る人に
一定の扶養家族(主に配偶者や子ども)がいる場合に加算される制度
つまり
「働いて厚生年金に入っていた夫が年金をもらうようになったとき
まだ奥さんが65歳未満ならその分が“加給年金”として上乗せされる」という仕組みです
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たとえば
ご主人が会社員で厚生年金に加入していた場合
老齢厚生年金に配偶者加給がつきます
奥様が65歳になるまでは年額約39万円が加算されます
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次の3つの条件を満たすこと
1️⃣ ご主人が厚生年金(老齢厚生年金)を受け取る立場
2️⃣ 奥様が**65歳未満で、収入が少ない(年収850万円未満程度)
3️⃣ 奥様が生計を同じくしている(同居・生活費を共にしている)***
つまり
まだ奥様が自分の年金をもらっていない間(65歳まで)に
ご主人の年金に上乗せされます
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奥様が65歳になると
自分自身の年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)を受け取ることができる
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この時点でご主人の加給年金は自動的に終了です
ただし
奥様が自分の年金を受け取るときに
**「振替加算(ふりかえかさん)」**という形で
一部が引き継がれる場合があります
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「振替加算」とは
→ ご主人の加給年金が終わったあとに奥様の年金に少し上乗せされる制度です
(生年月日により金額は異なりますが、年間で数万円程度)*
よくある勘違い
❌「妻が働いていると、もらえないんでしょ?」
→ パートや短時間勤務などで一定の収入内なら対象になります
(おおむね年収850万円未満が目安)*
❌「夫婦どちらも年金をもらってるなら関係ない」
→ 奥様がまだ65歳未満なら加給年金の対象になります
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まとめると
「加給年金」は
夫婦のうち年上の方(多くは夫)が厚生年金を受け取り始めたとき
まだ年下の配偶者(多くは妻)が65歳未満なら、年間約39万円が上乗せされるありがたい制度*
ただし
65歳になったら終了し
「振替加算」という別の形に移ります
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とりあえず
「うちは対象かしら?」と思ったら
日本年金機構の「ねんきんネット」や最寄りの年金事務所で確認できます
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一つアドバイスを年金事務所の職員も人間です
良好な関係でいろいろ聞くと
親切に教えてくれます
*
喧嘩腰に聞くと
必要最低限しか教えてくれませんよ
それは損ですよね
知らんけど!
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