知らなきゃ損 No 36

 

「うちの主人、最近“加給年金”をもらってるって言ってたけど、何それ?」
近所の友人からそんな話を聞いたことはありませんか?

加給年金(かきゅうねんきん)とは

簡単にいえば「年金をもらう本人に家族がいると上乗せでもらえるお金」のことです


意外と知らない方が多いのですが

条件を満たせば毎年数十万円が加算される制度なんです

老齢厚生年金を受け取る人に

一定の扶養家族(主に配偶者や子ども)がいる場合に加算される制度

つまり

「働いて厚生年金に入っていた夫が年金をもらうようになったとき

まだ奥さんが65歳未満ならその分が“加給年金”として上乗せされる」という仕組みです

たとえば

ご主人が会社員で厚生年金に加入していた場合
老齢厚生年金に配偶者加給がつきます


奥様が65歳になるまでは

年額約39万円が加算されます

次の3つの条件を満たすこと

1️⃣ ご主人が厚生年金(老齢厚生年金)を受け取る立場
2️⃣ 奥様が**65歳未満で、収入が少ない(年収850万円未満程度)
3️⃣ 奥様が生計を同じくしている(同居・生活費を共にしている)**

つまり

まだ奥様が自分の年金をもらっていない間(65歳まで)に

ご主人の年金に上乗せされます

奥様が65歳になると

自分自身の年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)を受け取ることができる


この時点で

ご主人の加給年金は自動的に終了です

ただし

奥様が自分の年金を受け取るときに

**「振替加算(ふりかえかさん)」**という形で

一部が引き継がれる場合があります

「振替加算」とは
→ ご主人の加給年金が終わったあとに

奥様の年金に少し上乗せされる制度です
(生年月日により金額は異なりますが、年間で数万円程度)

よくある勘違い

❌「妻が働いていると、もらえないんでしょ?」
→ パートや短時間勤務などで一定の収入内なら対象になります
(おおむね年収850万円未満が目安)

❌「夫婦どちらも年金をもらってるなら関係ない」
→ 奥様がまだ65歳未満なら

加給年金の対象になります

まとめると

「加給年金」は

夫婦のうち年上の方(多くは夫)が厚生年金を受け取り始めたとき
まだ年下の配偶者(多くは妻)が65歳未満なら、年間約39万円が上乗せされるありがたい制度

ただし

65歳になったら終了し

「振替加算」という別の形に移ります

とりあえず

「うちは対象かしら?」と思ったら
日本年金機構の「ねんきんネット」や

最寄りの年金事務所で確認できます


一つアドバイスを

年金事務所の職員も人間です

良好な関係でいろいろ聞くと

親切に教えてくれます

喧嘩腰に聞くと

必要最低限しか教えてくれませんよ

それは損ですよね

知らんけど!

 

#お問い合わせ

ブログ配信希望の方は、友達登録をお願いします

  ☟☟☟