知らなきゃ損 No 36

 

「うちの主人、最近“加給年金”をもらってるって言ってたけど、何それ?」
近所の友人からそんな話を聞いたことはありませんか?

加給年金(かきゅうねんきん)とは

簡単にいえば「年金をもらう本人に家族がいると上乗せでもらえるお金」のことです


意外と知らない方が多いのですが

条件を満たせば毎年数十万円が加算される制度なんです

老齢厚生年金を受け取る人に

一定の扶養家族(主に配偶者や子ども)がいる場合に加算される制度

つまり

「働いて厚生年金に入っていた夫が年金をもらうようになったとき

まだ奥さんが65歳未満ならその分が“加給年金”として上乗せされる」という仕組みです

たとえば

ご主人が会社員で厚生年金に加入していた場合
老齢厚生年金に配偶者加給がつきます


奥様が65歳になるまでは

年額約39万円が加算されます

次の3つの条件を満たすこと

1️⃣ ご主人が厚生年金(老齢厚生年金)を受け取る立場
2️⃣ 奥様が**65歳未満で、収入が少ない(年収850万円未満程度)
3️⃣ 奥様が生計を同じくしている(同居・生活費を共にしている)**

つまり

まだ奥様が自分の年金をもらっていない間(65歳まで)に

ご主人の年金に上乗せされます

奥様が65歳になると

自分自身の年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)を受け取ることができる


この時点で

ご主人の加給年金は自動的に終了です

ただし

奥様が自分の年金を受け取るときに

**「振替加算(ふりかえかさん)」**という形で

一部が引き継がれる場合があります

「振替加算」とは
→ ご主人の加給年金が終わったあとに

奥様の年金に少し上乗せされる制度です
(生年月日により金額は異なりますが、年間で数万円程度)

よくある勘違い

❌「妻が働いていると、もらえないんでしょ?」
→ パートや短時間勤務などで一定の収入内なら対象になります
(おおむね年収850万円未満が目安)

❌「夫婦どちらも年金をもらってるなら関係ない」
→ 奥様がまだ65歳未満なら

加給年金の対象になります

まとめると

「加給年金」は

夫婦のうち年上の方(多くは夫)が厚生年金を受け取り始めたとき
まだ年下の配偶者(多くは妻)が65歳未満なら、年間約39万円が上乗せされるありがたい制度

ただし

65歳になったら終了し

「振替加算」という別の形に移ります

とりあえず

「うちは対象かしら?」と思ったら
日本年金機構の「ねんきんネット」や

最寄りの年金事務所で確認できます


一つアドバイスを

年金事務所の職員も人間です

良好な関係でいろいろ聞くと

親切に教えてくれます

喧嘩腰に聞くと

必要最低限しか教えてくれませんよ

それは損ですよね

知らんけど!

 

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知らなきゃ損 No 35

 

未来の自分を助ける準備って なんでしょうか

 

私はこれまで多くのご家族の

「相続」や「お金の整理」に関わってきました

その中でいつも感じるのは

認知症になってからでは遅い」という現実

私自身、65歳を過ぎてから、

少しずつ“変化”を感じるようになりました

「ほら、あの人…あの…えっと、名前が出てこない」

「これをやろう!」と思って立ち上がったのに

何をしようとしたか忘れてしまう

そんなこと、ありませんか

私も以前は「まだ自分は大丈夫」

と思っていました

でも

自分でも“あれ?”と感じる瞬間がある今

認知症は特別な病気ではなく

“誰にでも起こる日常の延長”なんだと

ある日

セミナーの準備をしている最中に

急に思いついた良いアイデアがありました

「これは絶対に書いておこう」と思ったのに

他の用事をしている間にすっかり忘れてしまったのです

その時、ハッとしました

“これはもう、他人事ではないな…”

それからは、

閃いたことや気づきをすぐメモに残します

小さなノートを持ち歩き

日々の記録を残す

それは単なる「忘れ防止」ではなく

“未来の自分を助ける準備”になっています

認知症になったら、実際に何が困るのでしょうか

これまで多くのご相談を受けてきて

私が見てきた「困った事例」は数え切れません

•病院で「お薬の名前」を本人も家族も分からない

•延命治療をどうしたいのか、家族が話し合いで揉める

•高齢の夫婦でどちらかが倒れても、もう一方が手続きできない

これらは、決して他人の話ではありません

“準備をしていなかっただけ”で

誰にでも起こりうることです

今からできること:「繋ぐノート」で“もしも”に備える

だからこそ、私は「繋ぐノート」をおすすめしています

このノートには

・かかりつけの病院や薬の情報

・延命治療や介護の希望

・緊急連絡先(1本目の電話を誰にするか)

など、“家族が困らないための情報”を書き残します

認知症のリスクはゼロにできません

でも、

「情報を整理して残す」ことは

今から誰でもできる安心の備えです

65歳の今、私も完璧ではありません

でも

だからこそ“備えることの大切さ”を身にしみて感じます

認知症は突然訪れるものではなく

「昨日と少し違う今日」に気づくところから始まっています

だからこそ

“気づいた今”がチャンスです

ノートに一行でも書く、

話し合いを一度でもしてみる

その小さな一歩が、将来の自分と家族を救います

「繋ぐノート」

未来の安心を繋ぐための最初のステップ

どうかあなたも、今日から始めましょう

分からないことは聞いてください 

 

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知らなきゃ損 No 34

 

 

とある井戸端会議

昼下がりの喫茶店(hmc-cafe)で久しぶりに集まった

50代の3人

優子さん 恵さん 潤子さんが信託について話し始めた

 

優子 「ねえ 最近よく聞く家族信託とか遺言信託って結局どう違うのかしらね?』

 

恵 「私も気になってた!ちょと前に銀行で遺言信託を勧められたの。でも手数料が高いって聞いて…。」

 

潤子 「じゃー今日は3人で整理しましょうか。まず家族信託ね これは家族で財産を預けて管理する仕組み メリットはねー」

家族信託

メリット:

柔軟な財産管理・資産承継の組成が可能

信託報酬を自由に設定可能 ランニングコストを抑えられる

財産であれば何でも信託財産にできる

デメリット:

受託者として 適任者がいない

受託者になった者に信託そのものの理解不足

受託者の不正や暴走を防ぐ対策に公的機関がない

受託者個人に交代のリスク(死亡・辞任)

家族関係が良くないとダメ

 

優子「なるほど 家族の安心のためだけどちゃんと専門家に相談しないとダメね」

商事信託

メリット:

プロの免許、登録を受けた受託者の管理

金融庁監督の下で 不正や相続リスクの低下

ご本人の死亡後の資金の引き出しがスムーズ

財産管理の負担軽減

長期間の信託が可能

デメリット:

管理にコスト(信託報酬)がかかる

受託者による権限が少ない

資産によって信託できないものがある

資産の組み換えといった柔軟な対応ができない

遺言信託

メリット:

遺言の作成・保管・執行鵜をまとめて任せられる

公正証書遺言

専門家が手続きを代行

デメリット:

手数料や管理料が高額になる

銀行のサービス範囲

トラブルの可能性あれば無理

潤子「費用を気にしなければ 亡くなった後の安心感は大きいわね」

 

優子「結局家族信託は生きている間の安心 商事信託はお金を増やす仕組み 遺言信託は亡くなった後の安心ってことね」

 

恵 「うん、どれも役割が違うのね大切なのは自分と家族に合ったものを選ぶことかも」

 

潤子「そんな時は 繋ぐライクファミリーサポートに相談したらいいって聞いたことあるわ 全国組織だし安心よね」

 

恵「あーそれ 繋ぐノートを作ったとこよね」

 

潤子「そうそう」

 

3人は顔を見合わせて

なんだか安心したように笑いました!

 

わからないことは聞いてくださいね

 

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