自ら築いてきた大切な財産、大切な家族とともに協力しながら築いてきた財産、それを可能な限り自らが望む大切な人へ引き継ぐため、遺言書は一つの手段となり得ます。
公正証書遺言は、その言葉通り公正証書として作成する遺言であり、公証役場で作成することになります。
具体的には、遺言者が公証人に遺言の趣旨(内容)を口授し(伝え)、公証人がこれを筆記して遺言者と証人に読み聞かせ又は閲覧させ、遺言者、公証人および証人が署名・押印する方法で作成されます。
手続きが煩雑で費用が掛かり、証人が2人以上必要なところがデメリットとしてあげられますが、メリットとして、何といっても公証人が作成するので安全確実であり、紛失や改ざんの心配がない点が大きいです。
また、公正証書で遺言を作成すると、作成段階で手間とコストがかかりますが、公正証書遺言は自筆証書遺言と異なり面倒な家庭裁判所の検認が不要であるため、相続が開始されると速やかに不動産の相続登記や預貯金口座の名義変更・解約などの相続手続きを行うことができます(※戸籍等の収集は必要)。
デメリットの部分である煩雑な手続きについては、行政書士などの専門家に依頼すると遺言書案の作成から公証役場との連絡調整、証人の手配や当日の立会いまで対応してくれますので、公正証書遺言を作成される際は、専門家である行政書士等にご依頼されることをお勧めします。
なお、外出が困難な方や入院中の方、介護施設に入所中の方など公証役場に出向くのが難しい方については、依頼をすれば公証人に自宅等へ出張してもらうことができます(※所定の手数料が発生)。
中小企業者や個人事業者が事業承継にあたり遺言書を作成する場合は、証拠性が高い公正証書で遺言書を作成されることをお勧めします。遺留分に関する民法の特例もセットでご検討を。
ざっくりとした内容でしたが、小職が属する麻貴行政書士事務所では毎月1回不定期で終活セミナーを開催しております。次回開催は7月18日(土)で、テーマはまさに「遺言書」です。
遺言書について、自らに必要なものか判断するきっかけになるかと思いますし、遺言書作成のイロハを知る機会になると思いますので、気になる方、お悩みの方、疑問を抱えている方などのご参加をお待ちしております。
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また、具体の遺言書作成についてもサポートしておりますので、ご相談ください。
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