地積規模の大きな宅地の評価とは?
その地域における標準的な宅地の地積(面積)と比べて著しく広大な地積の宅地であって、都市計画法に規定する開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地(道路、公園等)の負担が必要(潰れ地が生じる)と認められる宅地(いわゆる広大地)の相続・遺贈・贈与に係る評価額については、原則として、正面路線価に広大地補正率を乗じて評価額を引き下げていました。これは「広大地の評価」と言われていたもので、全国の宅地が対象となっていましたが、明確な面積基準がなく、開発の可否や潜在的な宅地分譲の可能性、公共施設負担の有無などの判断が非常に難しく、その適用の有無について税務署と納税者との間で争いになることも少なくなかったようです。このため、平成29年9月の財産評価基本通達の一部改正により「地積規模の大きな宅地の評価」が新設されました。平成30年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得する宅地で、一定の要件を満たすものは「地積規模の大きな宅地の評価」を適用して評価額を引き下げることとされ、「広大地の評価」は廃止となりました。「地積規模の大きな宅地の評価」は「広大地の評価」と異なり、適用対象エリアを明確にするとともに面積基準を定め、客観的な基準のもとで適用が判断できる制度へと改められました。具体的には、三大都市圏では500㎡以上の地積の宅地、三大都市圏以外の地域では1,000㎡以上の地積の宅地を対象に、普通商業・併用住宅地区及び普通住宅地区に所在する宅地が適用対象となりました。評価額算定には規模格差補正率が用いられます。ただし、以下の宅地は適用対象外となりますのでご注意を。①市街化調整区域に所在する宅地②工業専用地域に指定されている地域に所在する宅地③指定容積率が400%(東京都の特別区においては300%)以上の地域に所在する宅地④大規模工場用地に該当する地域に所在する宅地しかし、この制度の適用が見落とされ、相続税等を過大に申告・納付してしまうケースが見受けられているようです。相続等した宅地がこの制度の適用対象となるか確認いただき、制度に該当する宅地である場合は確実に適用いただきたいと思います。また、相続税は法定申告期限から5年以内であれば更正の請求によって還付を受けられる場合がありますので、相続税を申告・納付済みの場合であっても、この制度を認識いただき、宅地の課税価格が適正に評価されていたか確認いただきたいと思います。さて、小職が属する麻貴行政書士事務所では毎月1回不定期で終活セミナーを開催しております。7月18日(土)開催のテーマは「遺言書」、8月10日(月)開催のテーマは「相続」です。参加申し込みはこちらまで。遺言や相続のイロハを知る機会になると思いますので、気になる方、お悩みの方、疑問を抱えている方などのご参加をお待ちしております。また、具体の遺言書作成やエンディングノート作成についてもサポートしておりますので、ご相談ください。麻貴行政書士事務所ホームページはこちら