著作権まめちしき

 

 

著作権侵害について色々と調べていて、引用について一定の条件があれば著作権侵害にはならないことが分かりました。
その中に【公表されているもの】という条件があります。

出版されていたり、ネットにアップされていたりすることですね。

 

では、個人宛にきたメールなどのメッセージについてはどうでしょうか??

 

 

実はそういったメッセージを引用することも、著作権侵害や公表権、プライバシーの侵害にあたる恐れがあるそうなんですキョロキョロアセアセ

 

 

 

例えば、有名なトップブロガーさん宛に「ひどい!」と思うような内容のDMが届いたとします。

「こんなひどいこと言われたーーーーー!!!えーんって、ブログで言いたくなるかもしれません。

 

 

でもDM等のメッセージの内容は書いたひとに著作権があるので、送信者の了承なしに公開するのは法に触れてしまう可能性があるんですね。

 

 

 

権利の侵害があるとアメブロさんから記事を削除されてしまうかもしれませんし、権利侵害で訴えられてしまうかもしれないので気をつけなくてはいけませんねかに座

 

 

 

 

 ※参考