昨日、間違えて同じ記事を二重投稿してしまった
1つは下書き保存にいたしました。すみません
昔は「今後は自分でやるから~」ということも顧客減少の原因であったような気がする。
確かに、行政書士の作成する書類って
「とりあえず、出てればOK」
という趣旨のものが多かったし
税務申告書類に比べたら、重さが違うというか...。
しかし、不正を防止するためにアレをくっつけて、コレを提出させて~としているうちに、手続きがものすごく煩雑になったな~という印象
経審の結果通知書は公共工事を請け負う業者様にとって、今や非常に重いポジションになったと思う。
昔はそれこそ「出てればOK」だった。
なぜなら「〇んご〇」で殆どが決まっていたからね。
コレが禁止になってから、入札に本気になる点数気にする、の流れが作られたと思う。
他にも、昔に比べたら煩雑になったなぁ...と実感する事項は沢山ある。
さて...一昨年の熱海の一件で
静岡県盛土等の規制に関する条例の許可を受けて盛土等を行う者には、土砂等が運び込まれる前に、その土砂等に「汚染のおそれ」がないことを確認する義務が課されることになったらしい。
建設発生土を受け入れる側(処分業者)から「運び出す土砂等に「汚染のおそれ」がないこと」の証明を求められた場合
土地の利用状況等の調査
土砂基準に規定する物質を取り扱っていた履歴があった場合、その物質について土壌調査(分析調査)を実施
上記以外では、土砂基準に規定する29項目の物質について土壌調査(分析調査)を実施することで、「汚染のおそれ」がないことを証明
産廃の汚泥とかは、少し前まで静岡県ではこの調査表の添付が義務付けられていた
今後、建設業や収運を扱う場合、こっち系の知識も必要になってくるんだろうね
これ、現場毎に提出が必要らしい。
調査費用、結構高額だし。
4月以降...どうなるんだろうか
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