日本人または日本企業が韓国に投資する場合、韓国の外国人投資法の制限を受けます。 今日は、外国人が韓国に投資する場合、投資の方法と制限について紹介しますニコニコ

 

 外国人投資とは?

 「外国人投資」とは、①外国人が韓国内法人や韓国内企業の株式または持分を所有したり、②海外親会社などが当該外国人投資企業に5年以上の長期借款を貸与したり、③外国人が科学技術分野の韓国内法人や韓国内企業のうち一定基準に該当する非営利法人に対して出捐することをいいます(「外国人投資促進法」第2条第1項第4号参照)。

 

外国人投資の具体的な方法は以下の通りです。

 

株式または持分の取得による外国人投資

 

外国人が大韓民国の法人又は企業(設立中の法人を含む)の経営活動に参加するなど、その法人又は企業と持続的な経済関係を確立する目的で、投資金額が1億ウォン以上の次のような外国人投資で、当該法人又は企業の株式又は持分を所有する場合、これを外国人投資と見なします(「外国人投資促進法」第2条第1項第4号及び「外国人投資促進法施行令」第2条第2項本文)。

 

1.外国人が大韓民国の法人又は企業(法人の場合は設立中の法人を含む)が発行した議決権のある株式総数又は出資総額の10%以上を所有している場合。


2.外国人が大韓民国の法人又は企業の株式等を所有し、その法人又は企業に役員(取締役、代表取締役、業務執行をする無限責任社員、監査又はこれに準ずる者として経営上の重要意思決定に参加する権限を持つ者)を派遣又は選任する場合。

 

 ただし、外国人投資企業として登録した後、株式や持分(以下「株式等」という。)の一部譲渡や減資などで上記要件を満たさなくなる場合にも、これを外国人投資と見なします(「外国人投資促進法施行令」第2条第2項ただし書き

 

 

借款方式による外国人投資

 

次のいずれかに該当する者が5年以上の借款(最初の貸付契約時に定められた貸付期間を基準とする)で当該外国人投資企業に貸付する場合、これを外国人投資と見なします(「外国人投資促進法」第2条第1項第4号、「外国人投資促進法施行令」第2条第4項及び第5項)。

 

1.外国人投資企業の海外母企業(母企業)
2.外国人投資企業が①海外母企業の発行株式総数または出資総額の50%以上を所有しているか、②海外母企業が外国人投資企業の発行株式総数または出資総額の50%以上を所有している場合で、海外母企業の発行株式総数または出資総額の10%以上を所有しているか、海外母企業または①に該当する企業が発行株式総数または出資総額の50%以上を所有している企業。
3.外国人投資家
4.外国人投資企業の発行株式総数又は出資総額の50%以上を所有している外国人投資家が発行株式総数又は出資総額の50%以上を所有している企業

 

 

出演方式による外国人投資

 

 外国人が科学技術分野の大韓民国法人(設立中の法人を含む)として、以下の要件を備えた非営利法人に全体の出捐金総額の10%以上として5千万ウォン以上を出捐する場合、これを外国人投資と見なします(「外国人投資促進法」第2条第1項第4号及び「外国人投資促進法施行令」第2条第6項)。

 

1.独立した研究施設を備えていること
2. ① 3年以上の研究経歴を持つ科学技術分野の学士号保有者または科学技術分野の修士号以上の学位を持つ常時勤務する研究専担要員が5人以上であるか、②「韓国標準産業分類」(統計庁告示第2017-13号、2017.1.13.発令、2017.7.1.施行)に基づく自然科学及び工学研究開発業を行うこと。

 

 

利益剰余金使用による外国人投資

 

 外国人投資企業が未処分利益剰余金を次のいずれかに該当する用途に使用する場合には、これを外国人投資と見なします。この場合、外国人投資企業は「外国人投資促進法」に基づく外国人とみなし、外国人投資金額は、使用する金額に「外国人投資促進法」第5条第3項による外国人投資比率を乗じた金額とします(「外国人投資促進法」第2条第1項第4号及び「外国人投資促進法施行令」第2条第7項)。

 

1.工場施設(韓国標準産業分類上、製造業以外の業種を経営する場合は事業場をいう)や研究施設を新設または増設する場合。
2.当該企業の事業遂行に必要な資本財又は研究資機材を購入する場合。

 

 

その他の外国人投資の方法

 外国人の非営利法人に対する出捐で、外国人の出捐金額が5千万ウォン以上であり、全体の出捐金総額の10%以上である場合で、出捐しようとする非営利法人が次のいずれかに該当する場合、「外国人投資促進法」第27条による外国人投資委員会が外国人投資と認定すれば、これを外国人投資と見なします(「外国人投資促進法」第2条第1項第4号及び「外国人投資促進法施行令」第2条第8項)。

 

1.学術、芸術、医療及び教育振興などを目的として設立された非営利法人で、当該分野の専門人材養成及び国際間交流拡大のための事業を継続的に行う場合。
2.民間または政府間の国際協力事業を行う国際機関の地域本部である場合。

 

 

 外国人投資の制限

 

このような外国人投資は、原則として、法律に特別な規定がある場合を除き、その営業に関し、大韓民国国民や大韓民国法人又は企業と同じ扱いを受けます(「外国人投資促進法」第3条第2項)。 結局、外国人投資が関連法令により制限される場合が問題となりますが、以下では、これについて説明します爆  笑

 

制限の根拠

 

外国人は、原則として法律に特別な規定がある場合以外は制限を受けることなく、国内で外国人投資業務を行うことができますが、①国の安全と公共秩序の維持に支障をきたす場合、②国民の保健衛生又は環境保全に害を及ぼしたり、美風良俗に著しく反する場合、③大韓民国の法令に違反する場合など、国の安全維持に支障をきたす場合には、その投資が制限されます(「外国人投資促進法」第4条第1項及び第2項)。

 

ここで「国家の安全維持に支障をもたらす場合」とは、次のすべてに該当する場合で、主務部長官又は情報捜査機関の長の検討要請により、産業通商資源部長官が外国人投資委員会の審議により国家安全保障上の危害に該当すると決定した事項を言います(規制「外国人投資促進法施行令」第5条第1項第2号参照)。

 

1.外国人が既に設立された国内企業の株式等の取得を通じて当該企業の経営上の支配権を実質的に取得しようとする場合。

 

2. (1)「防衛事業法」による防衛産業物資の生産に支障をもたらす恐れがある場合、(2)「対外貿易法」による輸出許可または承認対象物品等や技術として軍事目的で転用される可能性が高い場合、 (3)「国家情報院法」により国家機密として扱われる契約などの内容が公開される恐れがある場合、または(4)国際平和及び安全維持のための国際連合などの国際的な努力に深刻かつ重大な支障をもたらす恐れがある場合、(5)「産業技術の流出防止及び保護に関する法律」第2条第2号に基づく国家核心技術の流出の可能性が高い場合。

 

 

外国人投資の制限内容

 産業通商資源部長官は、外国人又は外国人投資企業を大韓民国国民や大韓民国法人又は企業に比べ不利に扱ったり、外国人又は外国人投資企業に追加的な義務を負担させるなど、外国人投資を制限している内容を毎年統合して「外国人投資に関する規定」(産業通商資源部告示第2021-106号、2021. 6. 17.発令・施行)として公告しています(「外国人投資促進法」第4条第4項参照)。

 

外国人投資制限業種及び許容基準
 産業通商資源部長官が主務部長官と協議して告示する外国人投資制限業種は「外国人投資に関する規定」別表2の通りです(「外国人投資促進法施行令」第5条第1項第1号及び「外国人投資に関する規定」第5条第1項)。


 外国人投資家が上記の業種のうち、許容基準がある業種に投資する場合には、その許容基準の範囲内で外国人投資を行うことができます(「外国人投資に関する規定」第5条第2項)。


外国人投資対象除外業種
 外国人投資が除外される業種は、「外国人投資促進法」を適用することが困難な公共的性質を持つ業種で、「外国人投資に関する規定」別表1による業種を指します(「外国人投資に関する規定」第4条)。

 

 外国人は、外国人投資が禁止される業種及び部分的に許容される業種を一緒に経営する企業に対しては投資することができず、外国人投資を部分的に許容する業種を二つ以上経営する企業に投資しようとする場合にも、外国人投資許容比率が最も低い業種の外国人投資比率を超えることはできません(「外国人投資促進法施行令」第5条第4項)。

 

 

外国人投資制限規定の適用除外

 

 外国人が投資した企業の業種が制限業種に該当しても、当該企業の総売上高のうち制限業種の売上高の割合が1%以下の企業に対しては、制限を受けずに投資することができます(「外国人投資促進法施行令」第5条第2項)。

 

 外国人が総売上高のうち制限業種の売上高の割合が1%以下である企業の株式又は持分を取得した後、当該企業の総売上高のうち制限業種の売上高の割合が1%を超過するようになった場合には、その超過した事業年度の決算確定日から6ヶ月以内に、当該外国人投資許容比率を超過して取得した株式又は持分を韓国国民又は韓国法人に譲渡しなければなりません。ただし、やむを得ない事由がある場合には、6ヶ月の範囲内でその譲渡期間が延長されることがあります(「外国人投資促進法施行令」第5条第3項)。

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は、このように日本人/日本企業が韓国に投資する場合、その投資方法と様々な制限についてご紹介しました。 参考になりましたでしょうかニコニコ

 

投資の方法と制限以外にも、韓国の法令により申告/許可の対象となる外国人投資の場合、その申告/許可を受けることも重要です。 このような内容はまた別の記事で紹介したいと思います。

 

 

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