「1人創造企業」とは

 

 

「1人創造企業」とは、創造性と専門性を備えた1人又は5人未満の共同事業者として常時労働者なしで事業を営む者をいいます(「1人創造企業育成に関する法律」第2条第1号)。


ただし、卸売及び商品仲介業、宿泊業・飲食店業、不動産業などは1人創造企業から除外される業種です(「1人創造企業育成に関する法律施行令」第2条第1項及び別表1)。


 「青年1人創造企業」とは、39歳以下の青年が所有又は経営する1人創造企業で、次の基準のいずれかに該当する企業をいいます(「1人創造企業育成に関する法律」第2条第2号及び規制「1人創造企業育成に関する法律施行令」第2条第3項)。

 

  • 「商法」に基づく会社であって、青年がその会社の会社代表として登記されている会社。ただし、会社代表が2人以上の場合は、青年である会社代表が所有する議決権のある株式(出資持分を含む)の数が青年でない会社代表が所有する議決権のある株式の数より多い会社に限る。
  •  青年が「所得税法」第168条または「付加価値税法」第8条により事業者登録をした個人事業者。

1人創造企業は、自由かつ創造的に創業し、製品及び知識サービスなどを活発に販売できるように、事務空間及び施設などのインフラだけでなく、経営及び事業化などの販路開拓を支援受けることができます[k-startupホームページ(www.k-startup.go.kr) - 事業紹介 - 施設・空間・保育 - 1人創造企業活性化支援事業参照]。


韓国政府は1人創造企業に対する国民の認識を高め、1人創造企業を育成するため、1人創造企業の成功事例の広報事業及びセミナー開催などの事業を推進することができます(「1人創造企業の育成に関する法律」第14条参照)。

 

 技術開発支援

 

 

技術開発支援の内容

優れたアイデアと技術を保有する1人創造企業は、次のような支援を受けることができます(「1人創造企業育成に関する法律」第11条)。

  •  1人創造企業の単独または共同技術開発
  •  1人創造企業と中小企業間の共同技術開発
  •  その他、1人創造企業の技術開発を促進するために必要な事項。

技術開発支援の手順

技術開発に対する支援を受けようとする1人創造企業は、次の書類を創業振興院に提出しなければなりません。

  • 技術開発事業申請書
  • 技術開発計画書
  •  その他、中小ベンチャー企業部長官が必要と認める書類申請書

 

 海外進出等支援

1人創造企業は、海外市場進出の促進だけでなく、地域別・業種別、1人創造企業と優秀創業企業間、または1人創造企業支援センターの入居企業と卒業企業間の技術及び人材交流の強化のため、投資誘致、製品展示会、専門家セミナー、ワークショップなどのネットワークプログラムに参加することができます[「1人創造企業育成に関する法律」第13条、「1人創造企業支援センターの詳細管理基準
」(創業振興院の内部規定)第31条第1項].

 

支援センターのネットワークプログラムは、k-startupホームページ(www.k-startup.go.kr)または入居した支援センターのホームページから申請することができます。