アロマテラピスト・タオル1本で仕事 | forestwalkingのブログ

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2013年の暮れに、突然この世を去られた、理学博士 藤田忠男先生の研究を掲載していくブログです。

タオル1本ではたらくアロマテラピスト
■タオル1本ではたらくアロマテラピスト

医学部を出ても、医療機械が高く、物件も入手できないので開業医になれない。 町に医者が飽和している。歯科医も人数が余っていて、これも医療機械が高騰し経営も大変だ。 歯科医と会うたびに、借金の話しになるという。 今までは、医療機械メーカーが「悪い人」と思っていた。 医療機械業界が医師や歯科医をいじめていると思っていた。

面白い職業をみつけた。アロマテラピストは医療機械をもたない。聴診器もいらない。 タオル1本だけあればよい。それも貰い物のタオルでよい。といっても、町のあんまさんではない。 クライエントを寝かせるのに中古のベッドを買おうか。 国家資格がいらないので、何年もつまらない古ぼけた大学教授の講義を聞かなくてすむ。これが一番ありがたいことではないか。 薬科大学に6年も通ったら青春を失ってしまう。薬剤師は時給千円になるといわれている。 一時は薬剤師不足ということで多くの薬科大学を作ってしまい、つけは薬剤師が払わされる始末だ。

アロマテラピーサロンで独立すれば、自分の方針で運営できる。したばたらきではない。 このような理由からアロマテラピストになりたいひとが増えた。 高価な医療機械を必要としないのでローコストで開業できるからだろう。 忙しくなったら駆け出しのアロマテラピストを雇おう。


■アロマテラピーは内需型健康産業

アロマテラピーはボディマッサージをやるわけではなく、嗅覚刺激によるメンタルケアも行う。 うつ病や認知症が心配なひとは、いちどアロマテラピーサロンを尋ねてみるのもよい。 このようなサービスを臨床アロマテラピーという。



■あはき法

日本では、「あ」ん摩マツサージ指圧師、「は」り師、「き」ゆう師等に関する法律(昭和22年12月20日公布)において、 あん摩マッサージ指圧師免許もしくは医師免許がなければ按摩を業として行う事が出来ない。 医業類似行為では、患者に害のある行為だと立証されない限り「職業選択の自由」の観点から法的に禁止出来ないとの最高裁判断もあり、 国家資格でない各種民間療法は禁止の対象とならないのが実情である。 なお、最高裁判決は医業類似行為に関する判断であり、あん摩、マッサージ、指圧については判断しておらず、 無免許でそれらの行為を行えば健康に害を及ぼす虞の有無にかかわらず違法になる(昭和三五年三月三〇日 医発第二四七号の一各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)。



■アロマテラピートリートメントによるメンタルケア

アロマテラピーのトリートメントは医療的なものではないサービス行為として行える。 血行がよくなる、筋肉をほぐすとか医療的な目的を標榜してはいけないことになる。 トリートメントの結果として、血行がよくなることで、メンタルケアにつながる。 従来の体全体をマッサージすることが主目的ではなくなる。