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外国人雇用のいろは

若手士業が集まるビジネス研究会『サムライEX』から派生した『外国人支援SIG』のブログ。行政書士、社会保険労務士、税理士、弁護士等のメンバーが、外国人の雇用、在留、トラブル解決、生活に関する情報を発信します。毎週水曜更新!

外国人の税務を考える上で
「注意すべき4つのポイント」 とは次の通りです。


1 居住形態はどのようになっているか。(居住性)
2 どこで発生した所得か。(源泉性)
3 どのような所得に課税されるか。(課税範囲)
4 租税条約は締結されているか。


外国人に対する税務は、居住の形態によって
納税義務の範囲や課税の方法が異なります。


ですから、居住形態による課税区分を
まずしっかり抑える必要があ
ります。


この居住形態の区分ごとに、
どこで発生した所得に課税されるのか、
どのような所得についてどのような方法で課税されるのか、
が定められています。


さらに、租税条約が締結され、
国内の法律の規定に抵触するような取り扱いがされている場合には
租税条約の規定が国内法に優先して適用されますので、
租税条約の有無、規定の内容を確認する必要があります。


今後、この4つのポイントについて、順を追ってご説明致します

できるだけわかりやすいように、事例を使ったり
裁判例もご紹介できればと思っています

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