労基法は強行法規①こんにちは、弁護士の田中康晃です。私は労働事件を得意分野としており、日々、労働事件の対応や研究をしております。今回は、労働法の観点から外国人雇用の基本的注意点をあげたいと思います。さて、そもそも日本の労働法、特に労働関係の基本原則たる労働基準法、これは外国人にも適用はあるのでしょうか。答えはYes!当たり前というか、巷では適用されることを当然の前提に議論が行われているところですが、改めて認識してください。例えば、仮に日本人と外国人が同じ職場にいたとしても、それぞれ適用される法律が全く異なっていたとしたら???当然、それぞれの法律に基づき処遇を区別すること(場合によっては差別にもなるでしょう)は問題ないわけです。法律に則っているわけですから。でも現実は違いますよね。続きは次回に!