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外国人雇用のいろは

若手士業が集まるビジネス研究会『サムライEX』から派生した『外国人支援SIG』のブログ。行政書士、社会保険労務士、税理士、弁護士等のメンバーが、外国人の雇用、在留、トラブル解決、生活に関する情報を発信します。毎週水曜更新!

こんにちは、弁護士の田中です。

前回の続きです。
労働基準法(労基法)は、日本国内の強行法規として、事業が日本国内で行われている限り、事業主が日本人(日本法人)か外国人(外国法人)かであるかを問わず適用されます。

労基法は、労働者保護のための基本原則であり最低労働条件の定立
を目的とした法律だからです。
したがって、労働者保護のための法律、例えば労働契約法、労働安全衛生法、最低賃金法なども日本国内で働く外国人に適用されます
ちなみにこれらの法律は、在留資格の点で適法な就労か違法な就労かを問わず適用されます。

外国人労働者: 「社長、残業代払ってくださいよー。」
社 長: 「在留資格もない奴には残業代なんて払えんよ!」
とういわけで、こんなやり取りは完全に違法です(そもそも適正な在留資格がない者を雇うこと自体が入管法違反ですが)。ご注意を!