こんにちは。税理士の高橋ちぐさです。
7月9日(月)より、新しい在留管理制度がスタートしました。
今週から何回かに分けて、この制度にスポットを当てたいと思います!
私の担当は、まずこの制度の概要と在留カードについて。
■ 今までとどう変わる??
これまでは、入管法に基づいて入国管理官署が行っていた情報の把握と、
外国人登録法に基づいて市区町村が行っていた情報の把握をひとつにまとめて、
法務大臣が継続的に管理していくようになります。
新制度の導入により、在留管理に必要な情報をこれまで以上に
正確に把握できるようになりますので、
・在留期間の上限をこれまでの3年から最長5年へ
・1年以内に再入国する場合の手続きを原則不要とする(みなし再入国制度)
など、在留される外国人の方々に利便性が図れるようになりました。
* 新しい在留管理制度の導入に伴って、旧来の外国人登録制度は廃止になります。
■ 対象となるのは
入管法上の在留資格を持って適法に日本に「中長期間滞在」する外国人です。
具体的には、日本人と結婚している方や日系人、
企業等にお勤めの方、留学生など。
観光目的で短期滞在される方は対象外
です。
なお、今までの外国人登録制度においては、
不法滞在者も登録の対象でしたが、新制度においては、
そもそも在留資格がない人については対象外
となります。
■ 在留カードの見方
在留カードとは、中長期在留者に対し、
在留に係る許可に伴って交付されます。
旧来の外国人登録証と異なる最大の特徴は、
在留カードに就労制限の有無や資格外活動許可欄ができたことで、
就労できる外国人なのかどうか確認がしやすくなったことです。
見えにくいですが、
中央部分に在留資格が記されています。
サンプルでは「留学」となっていますが、
他に 「技術」 「人文知識・国際業務」 「技能」
「日本人の配偶者」などがあります。
そして、その隣には就労資格の有無が記されています。
(上記では、ブルーの部分に「就労不可」と書いてあります。)
新たに外国人労働者を雇い入れる場合は、
必ずこの部分で、就労資格があることを確認してください。
ちなみに、就労資格がない者を雇い入れた場合、
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金
が課されますので
ご注意ください。(不法就労助長罪)
次回は、この「不法就労助長罪」について、
弁護士の田中康晃さんに詳しく解説してもらいます
*入管法の改正の詳細は、法務省のHPをご覧下さい。
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact/newimmiact.html
