今回は外国人を雇用した際の忘れがちな届出についてお話をさせて頂きます。
■意外にも忘れられがちな手続き
当然ですが、外国人に関する手続きで最も重きを占めるものは各地の入国管理局(いわゆる入管)に対して行うものです。
更に、その他の人事労務上の手続きのほとんども一部の例外を除いては日本人と変わりありません。
要するに、“あの社員は外国人だから必要ない”という手続きは“稀”だということです。
しかし!
意外にも忘れられがちな手続きがあるのです!
それは外国人労働者の雇入れと離職の際に管轄の公共職業安定所に提出する「外国人雇用状況届出書」というものです。
“ん?そんなもの出したことないぞ!?”という担当者の方もいらっしゃると思います。
今すぐ届出て下さい…(笑)
そう、この手続きは通常であれば単独での届出が必要でない場合が多いのですが、それこそがこの手続きの“地味”だけど“重要”な部分なのです。
■「外国人雇用状況届書」制度
「外国人雇用状況届書」制度は、雇用対策法という法律の改正により、平成19年10月1日から開始しています。
内容は… ⇒ 外国人(特別永住者を除く)を雇用する事業主に対して、外国人労働者の雇入れと離職の際に、当該外国人の氏名、在留資格等を確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)に届け出ることを義務付けるというものです。
雇用保険の被保険者となる外国人の場合、雇用保険の取得と喪失の際に併せて届出をすることが可能です。
しかし、それ以外の外国人の場合、翌月末日までに別の様式に従って職安へ届出ることが必要なのです。
これ、忘れると30万円以下の罰金が課せられることがありますので気を付けましょう!
重要度は決して高い手続きではないかも知れませんが、些細なことがきっかけで入管に目を付けられる!…、なんてことはご免蒙りたいですからね(笑)
なお、上記の各種手続き様式はこちら ⇓ をご参照ください

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/07.html