■外国人住民にも住民票が
こんにちは、行政書士の東麻未です。
你看了我們的博客、我很高興。謝謝你。
中国語的「お読みいただきましてありがとうございます。」通じるかな?
文字化けじゃないですよ
。
さて、本題です。
平成24年7月9日施行の改正入管法について、数回に分けて解説していますが、実は、入管法改正と同時に、住民基本台帳法の一部も改正されているのです。
具体的には、外国人住民も住基法の適用対象に加えられ、外国人住民にも、日本人と同様に、住民票が作成されます。
今までは、外国人を住民票に記載することはできないため、外国人を世帯主とすることはできませんでした。
たとえば、日本人女性あいこさんが、外国人男性Markさんと結婚した場合、住民票上の世帯主はあいこさんとなっていました。
しかし、新制度では、外国人住民にも住民票が作成され、日本人と外国人住民の住民票が世帯ごとに編成されるため、外国人住民Markさんを世帯主とすることも可能になります。移行措置として、仮住民票が作られ、既に外国人住民の方へ通知がされています。
それを見たある外国人奥様、「やっとこの家の人になれた気がする
」と、嬉しそうにおっしゃっていました。
なんだかちょっといいお話ですよね
。
でも、とっても仲が良くて、誰もが羨むような大恋愛~結婚をしたあいこさんとMarkさんでも恋の魔法がとけてしまうことがあるようで、離婚
に至ってしまうケースも残念ながらあります。
■離婚した場合、法務大臣への届出が必要です!
日本に暮らす、日本人と結婚した外国人は、多くの場合「日本人の配偶者等」という在留資格をもって、日本に在留しています。
離婚してしまった場合、この「日本人の配偶者等」の在留資格に該当しなくなってしまうため、このままでは日本にいられなくなってしまいます
。
とはいっても、「日本人の配偶者等」という在留資格は1年か3年の在留期間があり、これまでの制度では、離婚をしても特に入国管理局へ届出を行う必要はありませんでした。
例えば、在留資格「日本人の配偶者等」3年を取得してから1年後に離婚しても、在留期間満了まで残り2年間は、在留資格「日本人の配偶者等」で在留することができました。
新制度では、配偶者と離婚または死別してしまった場合には、14日以内に地方入国管理官署へ出頭するか、東京入国管理局へ郵送することにより法務大臣に届け出なければならないとなっています。
また、新たな在留管理制度の導入により、配偶者として「日本人の配偶者等」の在留資格で在留する方が、正当な理由がなく、配偶者としての活動を6か月以上行わないで在留していると、在留資格取消事由に該当してしまうことになりました。
つまり、離婚してから6か月すると、在留資格が取消されてしまう可能性があるのです。かなり酷なお話ですよね
。離婚で傷ついているのに、今までの生活を捨てて、日本から出なければいけないかもしれないのです。踏んだり蹴ったりです
。
もちろん、在留資格の変更等をして、日本に居続ける方法もないことはありません。そのお話は、また別の機会に
。
次回は、 行政書士の田中勉さんによる「在留資格取消制度」です。
在留資格が取り消されてしまうかも知れない!というお話しです。大事なところですよね。お楽しみに!!
