今回は、ルール変更を知らずにうっかりしていると
タイヘンなことになるケースを紹介します。
■ 住居地の変更に関する届出について
≪ケースその1≫ 引越しをした陳さん(中国人)の話
陳さん「私、先月(平成24年6月)に引っ越しました。仕事の都
外国人登録証の居住地の記載をまだ変更していません。」
同僚の日本人「そうなんですか。ところで、今月9日から在留の制
が変わるらしいから、変更してくれば?」
陳さん「うーん、確かに変更する必要はあるのですが、これまであ
不利益がなかったから。。。暇になったら変更しに行きますね」
・・・不味いです。非常に問題です。。。
今回のルール変更で、「新居・転居の住居地につき、正当な理由が
90日以内に住居地の届出をしなかった場合」には、、、
在留資格が取消される可能性があります
「7月9日」になります。「7月9日」から90日以内です。
■ 「配偶者としての活動」について
朴さん「私、先月から妻(日本人)と別居していて一切連絡をとっ
いません。私にも妻にも落ち度があると思っていますが、とりあえ
在留資格のこともあるので離婚はしないでおこうと思います」
飲み仲間の日本人「そうなんだ。でもさ、今月9日から在留の制度
変わるらしいけど、大丈夫なの?」
朴さん「大丈夫だと思いますよ。離婚しなければ『日本人の配偶者
という在留資格で日本に滞在できるって先輩の李さんが言ってまし
・・・不味いです。非常に問題です。。。
今回のルール変更で、たとえ離婚していなくても「正当な理由がな
配偶者としての活動を継続して6か月以上行わずに在留する場合」
在留資格が取消される可能性があります
ちなみに、このケースでは別居は先月ですが、6か月の起算日
「7月9日」になります。「7月9日」から継続して6か月です。
在留資格が取消されると、30日の出国準備期間が猶予されたのち
が義務付けられます。もし、出国しなければ退去強制手続に入りま
ということなので、これまでどおりだと思っていると「落とし穴」
はまってしまうかもしれませんので、ご注意を。
(参考情報)法務省入国管理局のWebサイト。
http://www.immi-moj.go.jp/