私も東さんと同じく「デスパレートな妻たち」にはまっていた一人です!
さて今回のテーマは「研修・技能実習制度」についてです。
■ 改正の目的
既に平成22年7月から新しい「研修・技能実習制度」が実施(施
しかし、一部の受入れ企業において、この本来の目的を十分理解せ
■ 改正のポイント
主な改正ポイントは、
①在留資格「技能実習」の創設
②保証金・違約金等不当な金品徴収等の禁止
③「講習」実施の時期・期間・内容
④監理団体による指導・監督・支援体制の強化、運営の透明化
⑤監理団体等が不正行為を行った場合の受入れ停止期間延長等ペナ
ーの強化、新設
⑥その他(実習実施機関や監理団体の文書保存義務や地方入国管理
報告義務など)
です。
■ 在留資格「技能実習」の創設について
これまでの研修・技能実習制度は、入国1年目は研修生(在留資格
しかし、一部の受入れ企業は、研修生が労働者に該当しないことを
そこで、今回の改正により、「研修」→「特定活動」という在留資
まず、原則として2ヶ月以上の「講習」(講習は座学により実施し
技能実習生が「労働者」に該当する、すなわち労働関係法令が適用
こうすることで、技能実習生に日本における生活流儀や自らの法的
ちなみに「講習」期間中は、技能実習生は「労働者」に該当しない
参考HP
・「法務省:新しい研修・技能実習制度について(リーフレット)
http://www.moj.go.jp/content/000023246.pdf
・「厚生労働省:技能実習生の労働条件の確保について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/ginoujisyu-kakuho/
監理団体の方々にとっては、④、⑤も非常に気になるところですが