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外国人雇用のいろは

若手士業が集まるビジネス研究会『サムライEX』から派生した『外国人支援SIG』のブログ。行政書士、社会保険労務士、税理士、弁護士等のメンバーが、外国人の雇用、在留、トラブル解決、生活に関する情報を発信します。毎週水曜更新!

こんにちは、BSでやっていたデスパレートな妻たち』が終わってしまってさびしさいっぱいだったのに『CSI:ラスベガス リターン』が始まると聞いてうきうきの行政書士の東麻未です。
お読みいただきましてありがとうございます。
海外ドラマは止められないですね

さて、改正入管法解説シリーズが続いていますが、今回は、留学生や、専門学校卒業生を雇用しようと考えている雇用主にとっては朗報となる、入管法改正の流れのなかで改正された法務省令のお話です。

みなさん、「専門士」という称号はご存じでしょうか。
大学を卒業すると「学士」、大学院を卒業すると「修士」、「博士」を取得できるのと同じように、日本の一定の要件を満たす専修学校の専門課程を修了した者に授与される称号を「専門士」といいます。

今までも、日本の専門学校を卒業して「専門士」の称号を付与された外国人が、日本にいる間に、日本で就職する場合は,在留資格「技術」,「人文知識・国際業務」等の就労資格への在留資格変更が認められていました。

例えば、IT専門学校『SIG』を卒業し、「専門士」を授与され
中国人留学生リュウさんが、プログラマとして㈱E-システムに就職した場合、エンジニアのための在留資格「技術」に変更して就労することができました。専門的な勉強をして、それを活かした職につくのですから、これは納得できますよね。


しかし、この中国人留学生リュウさんが、日本で就職しないで、一旦中国へ帰国してしまった時は、「技術」、「人文知識・国際業務」等の就労資格で入国しようとする場合の上陸許可基準(法務省令)に大卒の学歴等を求める要件があるために、これらの就労資格での入国を許可されませんでした。つまり、リュウさんは、一旦帰国してしまうと、㈱E-システムに就職したからといって、在留資格「技術」で入国することができなくなってしまったのです。

これは、在留資格の変更の基準と、上陸許可基準の違いから生じてしまった齟齬だと思いますが、帰国せずに就職した場合は就労資格を取得できるのに、一旦帰国して本国で就職した後、やっぱり日本で働きたいなと思ったときは取得できないというのはおかしいです


そこで、法務省は,平成23年7月1日、専門学校を卒業して、専門士」の称号を付与された外国人が,在留資格「技術」、「人文知識・国際業務」等で上陸許可を受けることができるように法務省令の改正を行いました。

今は就職難ですから、日本での就職を希望しつつ就職できずに帰国する専門学校卒業生も多いです。しかし、この改正で、専門士の称号を付与された専門学校卒業生が、帰国してしまった場合であっても、「技術」、「人文知識・国際業務」等の在留資格により入国が可能となりますので、日本での就職のチャンスが拡大します。この措置は、留学生の受入れが促進されることがねらいのようですが、企業にとっても、専門卒の優秀な人材を雇用しやすくなりました

日本で習得した高度な技術を生かして日本で活躍してもらい、日本経済の発展に寄与してもらう。そんな期待のある改正です

さて次回は、弁護士の田中さんによる「研修・技能実習制度」です。お楽しみに!!