在留期間と再入国期間が最長5年になります! | 外国人雇用のいろは

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こんにちは、“寿司と同じくらいピザが大好きな”行政書士&社会保険労務士の井上です(笑)

今回は今年の7月9日から新しい制度となった在留期間等に関してのお話です!

ご存知の方も多いとは思いますが、日本に滞在している外国人は無制限に日本にいられるわけではありません

同じように日本人が外国へ行ったときも同様に、限られた期間(「在留期」といいます。)で滞在を「許可」されています。

一見、当たり前のようで当たり前ではないこの事実今回のテーマなのです。

仕事や旅行で外国に行ったとき、どれくらいの期間その国に滞在できるかは各国の法令等に基づいて定められています。

わが国では「出入国管理及び難民認定法」(いわゆる「入管法」)という法律によって、在留期間を最長で「3年と定めてきました

しかし、法改正により今年の7月9日からはこの在留期間の最長が5年」に伸長されました

更に、再入国許可の有効期間の上限もこれまでの「3年」から「」となりました

一見すると、“外国人が長く日本に滞在出来るようになって出入国も便利になり、いよいよボーダーレスな社会になったもんだなあ(しみじみ)…”と思えるかも知れません。

しかし、それはある意味では正解であり、別の意味ではやや違う側面があります。

法改正の本当の狙いは、高度な技術または才能を有し安定した収入もある外国人には、優遇措置をとるので少しでも長く滞在してもらい、より多く日本に貢献してもらいたいという点にあります。

これは一部の例外(日本人と血縁関係にある外国人等)を除いて、日本人に出来ることは日本人がする日本人が出来ないことを外国人労働者がする、という我が国の外国人政策をこれまで同様に踏襲したものなのです。

今回の法改正の結果が外国人政策にとってプラスに作用するのかマイナスになるのか、まだ現段階ではわかりません…。


ちなみになぜ在留期間の上限は「5年」になったのでしょうか?

別に最長は7年でも10年でも良いようにも思えます。

外国人を含めた労働者の契約期間の上限労働基準法(いわゆる「労基法」)という法律で定められています。

一般の労働者の契約期間の上限は労基法で「3年」となっています

しかし、一定の基準に該当する「専門的知識等を有する労働者」(例えば医師や弁護士、社労士など)に対する契約期間の上限は「5年」と定めているのです。

ここの部分との整合性を考えての法改正だと考えるのが妥当だと思います。


いよいよ国籍がどこであるか以前に、優秀な人材であるかどうかが問われる時代になってきました。

優秀な人材にとって、国境というものはあってないようなもの、そんな時代が到来しているようです…。