再入国許可の手続きが簡素化されます! | 外国人雇用のいろは

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税理士の高橋ちぐさです。
引き続き新たな在留管理制度についてお伝えしております。

今回の入管法改正の最大のメリットのひとつとして、
再入国許可の手続きの簡素化があります。

どのような場面で使えるかといいますと、
例えば、有効なパスポートや在留カードを所持している外国人の方
短期の海外出張や本国で出産をするなどで日本を出国し、
1年以内に戻ってくる場合、
原則として今までのように再入国許可を受ける必要がなくなりまし

 そもそも再入国許可とは

本来は、日本に居住する外国人が日本を出国すると、
もともとの在留許可の効力が失われ、
日本に再入国する際には再び一から査証を取得し直す必要があります。
しかしこれは非常に手間と時間がかかるため、
出国前にに再入国許可の手続きを取っておくことにより、
出国前の現状の在留許可の効力が維持されたまま、
再入国できる制度です。(入管法26条)


この再入国許可が、新たな在留管理制度によって、さらに簡素化
されることになりました。(「みなし再入国許可制度」改正法26条の2


■ みなし再入国許可制度の要件

要件①  在留カードが交付されている者であること

要件②  有効なパスポート(旅券)を所持していること

要件③  「在留資格取消手続き中」、「難民認定申請中」、
        「日本の利益・公安を害する恐れがある」
        などに該当しない者であること

要件④  出国時に再入国の意思を表明すること


■ 注意点

 ① 「みなし再入国」が認められる期間は1年間です。
    ただし、1年以内に在留期間が満了する場合は、
    在留期間満了日が期限となります。
    この1年間の期間限定の取り扱いは厳格で、
    今のところ宥恕(ゆうじょ)規定(やむを得ない場合に例外を認めるなど)
    は、定められていません。
    
 ② みなし再入国許可制度では、通常の再入国許可制度で認められている
   日本国外の公館での期間延長制度が認められていません。
   ですから、当初は1年で帰国する予定だったので、
   みなし再入国制度で出国したけれど、
   まさかの不測事態で、1年以内に戻ってこられなかった場合
   出国前の在留許可の効力は失われ、
   一から在留許可を取り直さなければならないのです!
     
   海外で1年以上生活する可能性が少しでもある場合には、
   みなし再入国制度を使わず、
   面倒でも通常の再入国許可を受けて出国したほうが、
   安全といえるかもしれません。

   
 次回の担当は行政書士&社会保険労務士の井上さんの「在留期間と再入国期間」です。
 お楽しみに