有給休暇の利用条件です。
【基本】
基本的には有給消化を行う前日までに現場&上長の承認を得ること
⇒事前申請でも現場が休める状況でなければ認められないこともあります
【特例】
当日の体調不良時、以下の条件に当てはまった場合は特別に許可
・当日、現場&上長に連絡した時間が通常出社する前であること
⇒9:00出勤、8:00にいつも家を出る場合、8:00までに連絡しないとNG
(寝坊等で遅れるからという理由で有給は認めていません)
・その月の有給が2回までであること
⇒当日申請の場合、1ヶ月の範囲で2回までは認める
⇒月に3回も休めばクレーム対象となるため
⇒事前申請で2日以上、休んでいる場合はその月の当日有給は使えません。
【有給がNG】
・現場から勤怠でクレームが来ている場合は当日有給はNG
・月2回、既に有給を使用している場合は当日有給はNG
⇒欠勤扱いとなります
・月3回、既に午前休を使用している場合は当日午前有給はNG
⇒遅刻となります