H23・刑法
丙の罪責のところ、
丙について正当防衛を認めたのですが、
防衛行為の相当性について検討しませんでした;
他人の答案を見ていて、
甲vs乙・丙だから相当性を検討しているものを見て
うわっ、やばっ!!と思いました。
私は、
甲vs乙、甲vs丙
と個別に見てて、素手対素手だから相当性はあまり問題でないと現場では判断してしまったようです;
今まで、正当防衛の際、誰かを助けるシチェで助ける側が複数だからって相当性を問題にした事がなかったなあ。勉強の穴でした;
・・・まあ、味方が2人だろうが、3人だろうが、1人がやられてたら助けるために乱闘に加わるし、急迫不正の侵害状況が認められる限り、戦闘の総合力が上だから相当性を欠くということはないと思います。
正当防衛の要件が充足しているかは個別判断ですし、それとの整合性からも、相当性も共犯1人1人ごとにみるべきかな~、と思います。
にしても、
こういうことを問題提起して書けばよかったな~;
多分リクエストだったと思う;;
日記
再現答案は、短答通っていたら作ろうと思っていたけど、
ミスが気になったんで結局作り始めました。
短答が怖いです。ホントに怖いです。
ハガキを開けるところを想像すると心臓がキュッとなります。
怖いです。
なんで毎年短答させるんだろう。
一回通ったらそれでいいじゃん。
それかローの入試を全国共通の短答にしてほしい。
そして卒業試験を論文にして、卒業した人は全員修習へ、ってのにすればいいのに。
ロー卒業させといて、300万円払わせといて、結局法曹になれない人を作るような制度はやめて欲しい。
話変わりました。短答ですよ短答。
毎年短答させるのマジやめてほしい。ほしかった。
3回目だしもう遅いけど。
短答ってその日のコンデションで変わるんだよ。
コンデションで左右される程の実力しかないのが悪いってか。チクショウ。
あああマジ怖いよ。怖い怖い怖い。
一回目、二回目受験の時、先輩とかみて三回目ってどんな気分なんだろうって思ってた。
何回目でも足きりの不安に怯えるのは一緒ですね。性格かな。
PQの誤植?(H23・刑訴・設問1・逮捕②)
・・・あー、気付きませんでした。
2ch見て、該当箇所読み返して認識しました。
これは誤植だろうと思っていましたが、
友達が、
「司法警察員Pの指示を受けた部下である司法警察員Qが」という記述に違和感があると。これは現行犯逮捕の適法性が問題となることのフリだろうと。
あー、言われてみればそうかも;
だって本来「Pの部下Q」とか簡単に書いちゃってもいいわけだしね。
何で長ったらしく説明してるかっていうと、
逮捕者Pは現認してなくても、Qが現認してて、
PとQは同一であるとか、
QはPの手足にすぎないとか、
だからPが現認したも同然とかそういう話にしてほしいのかもね。
うーん、まあ無理矢理そんな構成にしなくとも一言、現行犯は×だけど準現行犯ならOKにすれば良かったのかな;(4号?)
受験生の注意力を試してたのかな。マジ死ねよ。
つーか、何?あの文章じゃあ、Pが現場にいたかどうかも不明確じゃんよ。
(まあ逮捕してるし、いたんだろうけど・・・)
気付いた人にボーナス点☆ってか。
受験生の注意力試してるとすると、気付いただけで点もらえると思われ。
「Pが現認しているか否か事案からは定かではないが(嫌味)、Pが現場におり、また、逃亡した乙をすぐ追いかけることができるほど近い位置にいたことを考慮すると現認している可能性が高く、現行犯逮捕は適法であると思われる。」とかでも点入りそう。
「仮に現認していなくとも、乙が刺身パックを手に持っており、Qに呼び止められ逃亡したことから、「誰何されて逃走しようとするとき」(212条2項4号)に該当し、Pがかかる状態を認識した上逮捕を行ったのであるから、準現行犯逮捕として適法である」とかまで書くと、時間圧迫甚だしいです;
上の記述は問題から逃げるパターンだけど、
きちんと正面から問題提起すると、
「現認したのがQなのに、現認していないと思われるPが逮捕するのは適法か」ってことになるのかな。
で、前述のとおり「QはPの指示を受けた司法警察員であり、QとPは一体として捜査にあたっているのであるから、Qの現認はPの現認と同視しうる」とかかな。
・・・いややっぱ現行犯逮捕が認められる趣旨から、現認した人が逮捕する原則は破れないから、現行犯逮捕違法→準現行犯OKの方がスマートかな。
別件逮捕の事実充実具合から考えると、ここまで書くのはキツイなあ。
これで誤植だったらウケるけど。
・・・気付いた事が裏目に出て、逮捕違法にしちゃうと後が続かないよなあ;;;
恐ろしい;;