この10月から制度や法律が色々と改正されています。一般の方には馴染みが無いかもしれませんが、インボイスという制度もその一つです。
私たちのような小売業では、お客様から代金を頂く際、消費税を上乗せして頂いています。そして、その頂いた消費税は店の売上ではなく、一旦預からせて頂いているという扱いで、半年に一度、あるいは一年に一度、まとめて消費税として国へ納めています。
ただ、預かった消費税をそっくりそのまま納めるのではなく、店の仕入れや経費の際に支払った分の消費税分を差し引いて納めるという仕組みになっています。
これまでは、それら経費分として支払っている消費税は、すべて差し引いても良い消費税として認められていたのですが、今回のインボイスという制度の導入で、差し引くことができない消費税分が出来てしまいました。
差し引くことができない消費税分というのは、例えばこれまでは消費税を納めなくても良いとされている企業や事業者から仕入れた分の消費税のことです。
以前にもブログでお伝えしたことがありますが、小規模な事業者や個人事業主がその対象となっています。
フットクリエイトの取引先では、今のところほぼ、どの企業さんもインボイス対応をされているようで、今月発行されている請求書にはインボイスの登録番号が印刷されています。
フットクリエイトでも、一部法人向けの仕事もさせてもらっているので、早くから番号を取得し、対法人の請求書には登録番号を印刷しています。とはいえ、対法人というのはごく一部で、ほとんどが一般のお客様であり、その領収書に関しては対応はしていません。
ただ、たまーに、個人事業者さんで、仕事で使う靴などを経費で購入されるというケースがあり、その場合は登録番号を記載しておかなければ、経費で落とすことができません。
登録番号は、Tで始まる13桁のやたら長い数字なので、いちいち手書きするのも大変です。
冗談で「スタンプでも作っておこうか」、「いや、きょうびそんなスタンプなんか無いやろー」などと話していた矢先、見つけました、こんな看板を!!

ということで、一般のお客様にも対応できるよう、早速このスタンプを注文したのでした。領収書に番号が必要な方は、お気軽にお申し出ください!