商工会議所の会報誌に「人材開発支援助成金」の案内がありました。

人への投資が必要だと考えていた矢先に手厚い支援策に接しました。

 

経済産業省・中小企業庁だけでなく、旧労働省も失業給付の付加価値的な「教育訓練給付」だけでなく、広範な制度を拡充しています。

 

ちょっと、覗いてみましょう。

 

1 特定訓練コース

2 一般訓練コース

3 教育訓練休暇等付与コース

4 特別育成訓練コース

5 建設労働者認定訓練コース

6 建設労働者技能実習コース

7 障害者職業能力開発コース

8 人への投資促進コース

 

教育訓練に対する直接的な経費に対する助成だけでなく、

教育を受けるためにかかる賃金にも助成策がありあります。

しかも、労働局で訓練計画への相談にも乗ってくれるようです。

 

1 特定訓練コースは、

労働生産性の向上訓練、若年人材育成訓練、熟練技能育成・承継訓練などに効果が高い10時間以上の特定の訓練として認定を受けた上で助成を受けます。

 

2 一般訓練コースは、

特定訓練以外の職務に関連した知識・技能を習得させるための20時間以上のOFFーJTを行なった場合の助成です。

 

3 教育訓練休暇等付与コース

8 人への投資促進コースは、

教育訓練に伴う休暇制度だけでなく、教育を受けるために短時間勤務になる場合の賃金も助成対象になります。

 

4 特別育成訓練コースは、

有期契約労働者に対し、正規雇用労働者等に転換、または処遇を改善することを目指して実施するものです。

 

5 建設労働者認定訓練コース

6 建設労働者技能実習コースは、

若年・助成建設労働者のトライアル雇用キャリアアップ寄宿舎設置等人材確保助成、人材開発助成など、幅広い雇用確保策、技能育成策があります。

 

7 障害者職業能力開発コースは、

厚生労働大臣認定訓練が対象で、6か月以上2年以内の能力開発訓練です。

 

8 人への投資促進コースは、

高度デジタル人材・成長分野等の人材育成情報技術分野認定実習併用職業訓練、定額制訓練自発的能力開発訓練、長期教育訓練休暇等制度助成が対象になります。

 

人の能力を高めること、

生産性を高めること、

賃金を上げること、

必要な業種に必要なヒトを雇用させること、

どれも必要なことです。

 

補助金があるから、研修をするのではなく、

我が社に、

我が業界に

どんな人材が必要なのか

まず考えてみることでしょう。

 

その上で、労働局にも相談しながら

「職業能力開発計画」を作成してみることが肝要なのでしょうね。