税理士事務所主催のセミナーに参加してきました。
来年10月から「インボイス制度」が始まるので、必要な準備をしておくこと。
――との趣旨です。
難しい内容で、企業によって、取引先によって、業種によって様々なことが想定されるので、
セミナーでも概要しか説明はされませんし、顧問税理士と相談してくださいというのが結論でした。
とはいえ、「何を相談しればいいのか」ということだけでも掴んで帰ろうと必死で聞いてきました。
まず、
「インボイス制度」とは、仕入れ税額控除の方式です。
納税する消費税額は次のとおりです。
納税する消費税額 = 売上げ時にいただいた消費税額 ー 仕入れ時に支払った消費税額
です。
この、仕入れ時に支払った消費税額を証明する書類として「インボイス」を発行しなければならない。
というわけです。
1 来年3月末までに事業者登録を申請する必要がある
期限があります。
課税事業者は、来年3月末までに税務署に事業者登録をし、登録番号をもらう必要があります。
先の計算式を見ると、支払った税額を控除するのとしないのとでは、支払い税額が変わりますよね。
控除できた方が税金が安くなるので、買ってもらおうと思えば、
登録し、インボイスを発行しなければ、取引してもらえなくなるでしょう。
仕入れ先についても、国税庁のサイトから登録事業者を検索し、登録しているか確認しておくことが必要です。
登録していなければ、「登録申請してね。」と言って登録を促すか、
控除できる新たな取引先に変更することも検討します。
免税事業者は、当面経過措置があります。
令和8年9月末までの3年間は、本来の控除想定額の8割まで、その後令和11年9月末までの3年間は本来控除想定額の5割まで控除できます。
全額ではありませんし、別途帳簿を設け、記載しておくことなど、顧客に不利益を与えることになりますね。
2 証明する書類「インボイス」は、請求書、納品書、領収書、レシートなど、なんでもよい。
なんでも良いと言われると困るのですが、
①受け取った販売先が税務申告の時、その後の法令に定められた保管期間中ちゃんと保管していること
②消費税の波数処理は1つのインボイスにつき、税率ごとに1回限り
③家賃など口座振替による支払いの場合は、契約書に登録番号を付すことで、以下のインボイスを不要とする
との約束事があります。
複数の書類で相互関連が明確なら吹きうすうの書類で記載事項を満たすこともできるとされていますが、複雑ですよね。
納品書か、請求書か、領収書か、これまでの発行形態を勘案し、約束事を満たすような書類を選択しましょう。
3 インボイスに対応した領収書等のシステム変更
インボイスに対応した請求書、領収書等には、必要記載事項と記載の約束事があります。
手書きなら書き方見本を用意し、事務方全員が勉強するだけですが、
レシートなど自動発行するシステムでは、システム改修が必要となります。
世の中全てが変更を急ぐわけですので、業者との調整を早めにしておかないと間に合わなくなりますね。
取引が始まると、
返品された時、
請求書とは異なる額(振込手数料負担分)の入金など
こんがらがってきます。
12月9日に広島商工会議所で講習会があります。
無関心では、取引してもらえなくなります。
難しいからと後回しにしていては、すぐ3月末の期限がやってきます。
税理士さんに聞いたり、税務署に聞くなどして、
対応していきましょう。
