今週は、少し驚いた判決がありました。
高知県で起きた落雷事故で重度の障害を負った本人と家族が学校などを相手に損害賠償を求めた落雷訴訟の差し戻し判決で、高知高裁は学校と体育協会の過失を認定して3億700万円の損害賠償をするように命じたのです。
この「差し戻し判決」というのは、最高裁に上告があったときに、法律の解釈などに関わらないものについては、最高裁が原判決に対して差し戻しをして、再度審議をするという制度だそうです。
基本的に最高裁が原判決に疑義がある場合に差し戻すので、原判決とは異なる判決が出る可能性が高いのですが、今回も原判決を覆す判決になりました。
本件は、落雷で管理側の責任を認めた初めての判例ということで話題を読んでいますが、今後の学校などの管理体制に大きな影響を与えそうです。
判決理由において、落雷の可能性を予見可能だったにもかかわらず回避策をうたなかったことに過失あり、としているのですが、個人的には結構厳しい判決のように思います。
私も当時の状況が分かっているわけではないので無責任なことは言えないのですが、このような事件で3億もの賠償が認められるとなると、今後雷がなっていたり雷が起こる可能性があるときには、学校は生徒を外には出せなくなるのではないでしょうか。
加えて、仮に雷が鳴り止まない場合、下校すら許可できなくなる可能性もあるかも知れません。
もし、下校を許可して校舎から学校を出るまでの間に落雷があったら、それも学校側の責任となる恐れがあるからです。
学校だけに限りません。
例えば会社において営業などで外出がある場合、その外出中に落雷があったら、業務中の事故ということで会社が賠償をしなくてはいけなくなる恐れもあるかも知れません。
今年は天候不順が続いており、8月下旬はかなり頻繁に雷雨がありましたが、今後雷雨がある度に本件を思い出しそうな気がします。
人に落雷がある確率がどれぐらいあるのかも関心がありますが、管理側にどこまで責任があるかというのについて考えさせられました。