落し物の取扱について定める遺失物法が改正されたそうです。
改正されるのは約半世紀ぶりというから驚きです。

かなりの確率で傘を置き忘れる私にとって、他人事ではなく記事を読んでいたのですが、一番の大きな変更点は、落し物の保管期間が半年から3ヶ月に短縮され、紛失者がインターネットで検索できるようになる点です。

現在は落し物をした場合、紛失した場所を管轄する警察署に連絡をして、落し物が届けられていないか確認をするわけですが、必ずしも電話で解決できるものではありません。
よって実際に警察署まで足を運ぶことも少なくないのではないかと思います。

私も紛失したものが大事なものや気に入っていたものではない場合には、面倒なので代わりのものを購入しますが、そうでない場合には警察署に連絡をしたことが何度かあります。
ただ、通常物を紛失するときは、どこで無くしたかが分からないから紛失するわけで管轄している警察署が分からないことが多いのです。
特に無くした場所が電車やお店である場合には、警察に届けられずに独自に保管されていたりするので捜索は更に難しくなります。

そんなとき、インターネットで検索できるようにしたら便利なのに・・・と思っていたのですが、それが今回実現したのです。
もっとも、落とし主へのなりすましを防ぐために、写真やブランド名は出さない、現金の場合は金額を明示しない、などの工夫がなされているようです。

それはそうと、この改正のニュースを読んでいて、遺失物というのは期限が過ぎると売却できるということは初めて知りました。
冷静に考えれば当然のことかも知れませんが、どういうところで売却され、その代金はどう活用されているのかは気になるところです。

ちなみに、犬や猫については遺失物法の対象外だそうです。

もっとも、物を無くさないのが一番ですが、無くした際にはネット検索という手があることは覚えておくと役に立ちそうです。