不動産用語集⑧ | エフエム・プラス 不動産ブログ♪

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不動産業者『エフエム・プラス株式会社』と申します。
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皆様こんにちは。

エフエム・プラス株式会社の平澤です。

本日の不動産用語は
「不動産取得税」
です。

不動産を有償または無償で取得した場合や、改築等により不動産の価値を高めた場合に、その取得者等に課税される地方税のことです。


不動産の所在地の都道府県が課税の主体となりますので、実際の徴収事務は都道府県が行なうこととされています。

不動産取得税の税率は原則的に「不動産の固定資産税評価額の4%」とされています。

ただし「住宅の建物部分」に係る不動産取得税については「建物部分の固定資産税評価額の3%」とされています(地方税法附則第11条の2)。


ちなみにここでいう「住宅」には別荘は含みません。

ただし、週末を過ごすため郊外に購入した2つめの住宅や、勤務地の近くに購入した2つ目の住宅といったいわゆる「セカンドハウス」はここでいう「住宅」に含まれます。

なお、一定の要件を満たす「住宅の建物部分」や一定の要件を満たす「住宅用土地」については、不動産取得税の税額そのものの大幅な軽減措置が設けられています。



不動産取得税は原則的には、不動産を取得した者に対して、不動産の取得の日において課税されます(地方税法第73条の2第1項)。


ただし、新築によって建物を取得した場合には「最初に使用された日」または「譲渡された日」が「取得の日」とみなされて、その日における所有者が納税義務を負うケースがあります(地方税法第73条の2第2項)。

具体的には次の通りです。

1.「最初に使用された日」が「取得の日」となるケース
賃貸業を行なう個人が、建築業者に賃貸建物を新築させた場合には、新築の日ではなく、最初に借家人が使用した日が「取得の日」となります。
また、一般の個人が建築業者に自己の居住用の建物を新築させた場合には、新築の日ではなく、最初にその個人が入居した日が「取得の日」となります。

2.「譲渡された日」が「取得の日」となるケース
建売分譲業を行なう会社が、建築業者に建売住宅を新築させた場合には、新築の日ではなく、建売住宅が販売された日に課税されます。

このとき納税義務者は建売住宅の購入者となります。


なお、上記1.2.の場合において、新築の日から6ヵ月を経過しても、最初の使用や譲渡が発生しない場合には、その6ヵ月を経過した日が「取得の日」とみなされることになります。


ぜひご参考にどうぞ。


エフエム・プラス株式会社

代表取締役 平澤一也