◇不動産売買の「履行の着手」について◇
皆様こんにちは。
前回は、「手付金と頭金の違い」についてお話ししましたが、今回は、「履行の着手」についてお話ししたいとおもいます。
「履行の着手」に実は明確な線引きがありません。
解約手付は、契約を解約したくても、相手方が「契約の履行に着手」してしまうと、手付金相当額のペナルティだけでは、解約できなくなります。
買主が手付金を放棄して、契約解除できるのは、期限があるということです。
それでは、一体何をもって「履行の着手」といえるのでしょうか。
注意しなければならないのは、「履行の着手」という概念が明確ではない点です。
過去に「履行の着手」と最高裁で認められた判例には、
●売主が所有権移転の仮登記申請をした
●売主が売却を前提とした分筆登記申請をした
●買主が中間金(内金)の支払いをした
●買主が売買代金との引き換えで建物の引渡し請求をした
などがあります。
何らかの事情で「契約を解除したい!」と思った場合には、期限を超えないよう注意が必要です。
このようなことから、最近は、売主が宅建業者でない場合には、手付解除ができる期限を、別に定める場合もあります。
売買契約書に手付金についてどのように書かれているかどうか確認しておくことはとても重要ですので注意しましょう!!
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