◇消費税について Part4◇ | エフエム・プラス 不動産ブログ♪

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◇消費税について Part4◇

 

 

皆様こんにちは。

 

2019年10月1日に消費税率が8%から10%に引き上げとなりました。

 

前回は、負担軽減措置の『住宅ローン控除の適用要件』についてご紹介しました。

 

本日は、気になる『住宅ローン控除の内容』についてご紹介します。

 

 

住宅ローン控除の内容とは?

 

 

2014年4月1日以降、住宅などの取得の対価に含まれる消費税などの税率が8%または10%の場合については、控除対象になる借入金の上限は、住宅の種類により下記のようになりました。

 

 

①一般住宅の場合の住宅ローン控除

 

・居住年:2014年4月~2021年12月

・控除時間:10年間

・対象ローン限度額:4,000万円

・控除率:1.0%

・合計最高控除額:400万円

 

 

②認定住宅の場合の住宅ローン控除(認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅

 

・居住年:2014年4月~2021年12月

・控除時間:10年間

・対象ローン限度額:5,000万円

・控除率:1.0%

・合計最高控除額:500万円

 

 

ただし、2014年4月以降の引渡しでも、消費税が非課税となる個人の売主から購入した中古住宅の場合は、対象となるローン限度額が2,000万円、合計最高こ控除額が200万円となります。

 

 

③住宅ローン控除の特例(消費税10%に対する拡充措置)

 

・居住年:2019年10月~2020年12月

・控除延長期間:3年間

・対象ローン限度額・控除対象建築物の上限額:4,000万円

 (認定住宅の場合は、5,000万円)

 

 

なお、2013年分~2037年分までの所得税について、住宅ローン控除による税額控除など、所定の計算をした後にその年分の所得税額(外国税額控除の適用を除く)が算出される場合には、算出された所得税額を基に2.1%の復興特別所得税がかかります。

 

 

※認定長期優良住宅とは・・・

 

住宅の構造及び設備が、次に掲げる措置が講じられたもので、一定の認定基準を満たしたものをいいます。

 

  1. 当該住宅を長期にわたり良好な状態で使用するために、次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定める基準に適合させるための措置
    (1)住宅の構造耐力上主要な一定の部分、住宅の雨水の浸入を防止する部分の構造の腐食、腐朽及び摩損の防止
    (2)住宅の構造耐力上主要な一定の部分の地震に対する安全性の確保
  2. 居住者の加齢による身体の機能の低下、居住者の世帯構成の異動その他の事由による住宅の利用の状況の変化に対応した構造及び設備の変更を容易にするための措置として国土交通省令で定めるもの
  3. 維持保全を容易にするための措置として国土交通省令で定めるもの
  4. 日常生活に身体の機能上の制限を受ける高齢者の利用上の利便性及び安全性、エネルギーの使用の効率性その他住宅の品質または性能に関し国土交通省令で定める基準に適合させるための措置

 

このほか、住宅の維持保全の期間が30年以上であることなど一定の基準を満たす必要があります。手続きは、住宅を建築し住宅の維持保全等を行う場合に、所管行政庁に長期優良住宅建築等計画の認定を申請して、認定を受けることになります。

 

 

※認定低炭素住宅とは・・・

 

都市の低炭素化の促進に関する法律の規定に基づく認定を受けた建築物のうち、租税特別措置法に定める一定の新築住宅をいいます。認定集約都市開発事業により整備される特定建築物である住宅を含みます。
認定基準は、一次エネルギー消費量を指標として住宅・建築物の低炭素化を定量的に評価し、断熱材の厚みや複層ガラス、軒ひさしの設置、太陽光発電パネルの設置等により、省エネルギー法に基づく省エネルギー基準を超える性能(一次エネルギー消費量がマイナス10%以上)を求めることを基本としています。 これに加え、節水対策やHEMSの導入などの措置を選択的項目として定めています。なお、省エネルギー基準と同等以上の断熱性能を確保することも要件とします。

 

 

次回は、控除の申告についてご紹介いたします。

 

 

 

By しらいし

 

 

 

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