◇路線価について Part3◇ | エフエム・プラス 不動産ブログ♪

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◇路線価について Part3◇

 

 

皆様こんにちは。

 

8月も残すところあと数日となり朝晩はだいぶ涼しくなりましたね。

 

 

さて、前回は「そもそも路線価とは?」についてご紹介しました。

 

今日はその「路線価の発表時期と決定方法」について詳しくご説明します。

 

 

路線価は、毎年7月1日に全国の国税局・税務署で更新公示されます。

 

1年間は「同じ金額」で、相続税などが計算されることになります。

 

 

それでは、なぜ「路線価」は7月1日に公示されるのでしょうか?

 

 

相続税の申告期限は、 被相続人が亡くなられてから10ヶ月以内です。

例えば1月に他界された場合、その年の10月までには申告しなければなりません。

 

従って、最低でも3ヶ月前の7月に発表しないと、申告期限の10月に間に合わないと考えられているからです。

 

路線価の評価基準は、毎年1月1日です。

 

公示地価、売買実勢価格、不動産鑑定士などによる鑑定評価価額等を基に、毎年4月に発表される「公示価格の8割程度」を基準に決定されます。

 

 なぜ「路線価」が必要なのでしょうか?

 

次回はその必要性についてご紹介します。

 

 

By しらいし

 

 

 

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