今日の間違えた私へ

image

お疲れ様です、私です。

今日の間違えた箇所について取りまとめます。確認をお願いします。

------------------------------

被保険者がその本来の職場における労務に着くことが不可能な場合であっても、現に職場転換そのほかの措置により就労可能な程度のほかの比較的軽微な労務に服し、これによって相当額の報酬を得ているような場合は、傷病手当金は支給されない。

 

→解答 ○

 

被保険者が療養のため、その本来の職場における労務に着くことが不可能な場合に、傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微なほかの労務に服することにより、賃金を得るようなときには、傷病手当金の支給要件である「労務に服することができない」に該当するものである。

 

→解答 ○

------------------------------

解答のポイント

傷病手当金の支給要件である「労務不能」を確認する

 

■「労務に服することができない」とは

被保険者が従事している労務に就労できないような状態になっていることをいい、労務不能の判定は医学的基準、労務の提供による報酬の有無等から一律に行われるのではなく、その被保険者の従事している業務、業務内容との関連における報酬額等の諸条件を考慮して保険者が判断することとされている。

 

■労務に服することができない

・休業中に家事の副業に従事しても、その傷病の状態が勤務する事業所における

 労務不能の程度である場合

・傷病が休業を要する程度のものでなくても、被保険者の住所が診療所より遠く、

 通院のため事実上労務に服せない場合

・現在労務に服していても差し支えない者であっても、療養上その症状が休業を要す

 る場合(保険医が将来の病状悪化を恐れ、現在労務に服しても差し支えないものを

 療養上その症状が休業を要するとして休業させた場合)

・病原体保有者が隔離収容されたため労務不能である場合

 

■労務に服することができる

・医師の指示または許可のもとに半日出勤し、従前の業務に服する場合

・就業時間を短縮せず、配置転換により同一事業所内で従前に比しやや軽い労働に

 服する場合

・労働安全衛生法の規定によって伝染の恐れがある保菌者に対し事業主が休業を命じ

 た場合で、その症状から労務不能と認められないとき

 

※副業等に従事している場合の取扱い

本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微なほかの労務に服することにより、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合には通常なお労務不能に該当するものであること。

被保険者がその提供する労務に対する報酬を得ている場合に、そのことを理由に直ちに労務不能でない旨の認定をすることなく、労務内容、労務内容との関連におけるその報酬額等を十分検討の上労務不能に該当するかどうかの判断をする

 

------------------------------

以上です。

む、む、むずかしい…

迷ったら他の肢と比較してより解答に近いものを選ぶ、という技術も必要…

 

どうぞよろしくお願いいたします。