今日の間違えた私へ

お疲れ様です、私です。

今日の間違えた箇所について取りまとめます。確認をお願いします。

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国民年金法第128条第1項においては、国民年金基金は加入員又は加入員であった者の老齢、障害又は死亡に関し、年金又は一時金の支給を行うものとしている。

 

→解答 ×

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解答のポイント

国民年金基金と存続厚生年金基金の給付内容をおさえる

 

■国民年金基金

老齢に関する年金

 ・老基受給権を取得した時には支給されるものでなければならない

 ・200円×基金加入員期間月数を超える金額

 ・受給権は老基受給権が消滅したときに消滅し、それ以外で消滅させるもの

  であってはならない

 ・支給停止は老基が全額支給停止している時のみ

 

死亡に関する一時金

 ・遺族が死亡一時金を受けた時にはその遺族に支給されるものでなければならない

 ・8500円を超えるものでなければならない

 

※連合会は中途脱退者(15年未満加入期間)、解散基金加入員に係るものの

 年金、一時金の支給を行う

 

■存続厚生年金基金

法定給付

 ・老齢年金給付

   …老厚の受給権を取得した時にそのものに支給するものでなければならない

   …受給権の消滅は死亡のときのみ

 ・脱退一時金(3年以上加入)

任意給付

 ・遺族給付金(年金or一時金)

 ・障害給付金(年金or一時金)

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以上です。

 

国民年金基金は、付加年金の後発。

付加年金と同じだと意味ないよね!ということで、給付の内容の比較対象が

付加年金になっているようです。

 

どうぞよろしくお願いいたします。