今日の間違えた私へ

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お疲れ様です、私です。

今日の間違えた箇所について取りまとめます。確認をお願いします。

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じん肺にかかったことにより保険給付を受けることとなった労働者の平均賃金に相当する額が、そのじん肺の原因である粉塵作業に常時従事することとなった日を平均賃金を算定すべき自由の発生した人みなして算定することとした場合における平均賃金に相当する額に満たない場合には、その算定することとした場合における平均賃金に相当する額とする。

 

→解答 ×

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解答のポイント

給付基礎日額の算定特例をおさえる

 

■原則

労基法の平均賃金に相当する額

算定事由発生日以前3ヶ月間の賃金の総額÷算定事由発生日以前3ヶ月間の総日数

・算定事由発生日(いずれか)

 1.負傷もしくは死亡の原因である事故が発生した日、または

 2.診断によって疾病の発生が確定した日

 

■特例

平均賃金相当額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるときは、政府(所轄署長)が算定する額を給付基礎日額とする。

 

①算定期間中に私傷病の療養のための休業期間がある場合

通勤災害その他の業務外の事由による傷病(私傷病)の療養期間の「日数」と「その期間に支払われた賃金の額」を原則の計算式から控除して得た額と、原則の計算式による額とを比較して、いずれか高い額を給付基礎日額とする。

 

②じん肺患者が他の作業に転換された後に発病した場合

通常の平均賃金の算定方法により算定した額と、作業転換日以前3ヶ月間で計算がした額と比較していずれか高い額を給付基礎日額とする。

(算定事由発生日は「じん肺の発生確定日」比較するのは「作業転換日」。

 作業転換日の方が高い場合は、算定事由発生日とみなす)

 

③船員の賃金が乗船時下船時で大きく変動する場合

1年を通じて船員として船舶所有者に使用されるものの賃金について、船舶に乗り込むこと等により変動がある賃金が定められる場合には、基本となるべき固定給に係る平均賃金相当額と変動がある賃金にかかる平均賃金相当額とを基準とし、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従って算定する額を給付基礎日額とする。

 

④①〜③が適当でない場合

厚生労働省労働基準局長が定める基準に従って算定する額を給付基礎日額とする

 

※上記により算定した額が自動変更対象額(3920円)に満たないときは、自動変更対象額を給付基礎日額とする。

スライド制が適用される場合であって、次のいずれかに該当するときは、自動変更対象額に満たない額が原則的な給付基礎日額になる。

①「平均賃金相当額×スライド率≧自動変更対象額」

 →原則的な給付基礎日額は「平均賃金相当額」

②「平均賃金相当額×スライド率<自動変更対象額」

 →原則的な給付基礎日額は「自動変更対象額÷スライド率」

 

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以上です。

どうぞよろしくお願いいたします。