今日の間違えた私へ
お疲れ様です、私です。
今日の間違えた箇所について取りまとめます。確認をお願いします。
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事業主はその雇用する労働者が死亡により当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなった場合には、その死亡した日の翌日を資格喪失日とし、当該資格喪失日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者資格喪失届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
→解答 ○
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解答ポイント
資格喪失日の原則と例外をおさえる
喪失日
1)死亡した日の翌日
2)離職した日の翌日。なお離職した日に新たに被保険者資格を取得すべき場合も、
原則として離職した日の翌日に従前の雇用関係に基づく被保険者資格を
喪失する。
3)被保険者としての適用要件に該当しなくなった場合はその日
※例:被保険者が取締役や監査役となり、被保険者として取り扱われなくなった
労働条件の変更により1週間の所定労働時間が20時間未満になった場合
(日雇労働被保険者を除く) 等
4)被保険者の雇用される適用事業の雇用保険に係る保険関係が消滅したこと
によって被保険者資格を喪失する場合は、保険関係が消滅した日。
(消滅した日=事業が廃止され、又は終了した日の翌日をいう)
5)任意加入の認可を受けた暫定にに適用事業又は犠牲により任意加入の認可が
あったものと見なされた暫定任意適用事業にあっては、当該事業が廃止され、
もしくは終了した日の翌日又は当該事業の雇用保険に係る保険関係の消滅の
申請についての厚生労働大臣の認可のあった日の翌日。
6)登録型派遣労働者は1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での
次の派遣就業が開始されることが見込まれる場合を除き、派遣就業に係る
雇用契約期間の終了日の翌日。
7)有期契約労働者は、1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での
次の雇用が開始されることが見込まれる場合を除き、最後の雇用契約期間の
終了日の翌日。
☆臨時的・一時的に週所定労働時間が20時間未満となる場合
資格を喪失させず、被保険者資格を継続させる。
ただし次のいずれかに該当することとなった時は、当該適用基準に該当しなく
なった時点において被保険者資格を喪失したものとして取り扱う。
①従前の就業条件への復帰が、当初の予定と異なり「臨時的・一時的」と
考えられる期間を超えることが明らかとなった場合、又は結果的に
超えるに至った場合
②結果的に当該適用基準に該当する就業条件に復帰しないまま離職した場合。
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以上です。
どうぞよろしくお願いいたします。
