今日の間違えた私へ
お疲れ様です、私です。
今日の間違えた箇所について取りまとめます。確認をお願いします。
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間違えた問題
療養開始後1年6ヶ月を経過した者が所定労働時間の一部について労働不能である日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(その者の年齢階層に応じた最高限度額を給付基礎日額とすることとされている場合にあっては、最高限度額に相当する額)から、当該一部労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額の100分の60に相当する額である。
→解答 ×
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解答のポイント
休業(補償)給付の一部労働時の年齢階層別の最高限度額の適用範囲をおさえる
■休業補償給付
①全部労働不能
→給付基礎日額×100分の60
年齢階層別の最高限度額は「給付基礎日額」に対して判断される
②一部労働不能
→(給付基礎日額ー労働に対して支払われる賃金)×100分の60
年齢階層別の最高限度額は「(給付基礎日額ー労働に対して支払われる賃金)」
に対して判断される
給付基礎日額は「最低限度額」が適用される
★横断
労働基準法の休業手当は
①全部労働不能:平均賃金の60%
②一部労働不能:平均賃金の60%-労働に対する賃金額
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以上です。
どうぞよろしくお願いいたします。

